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国道をウインカ-つけて右折しようとしたら追突されました
相手保険会社より全て面倒を見てもらうという事で療養中です
仕事が約1月半(45日間)ほど出来ません。

問1)休業中の保証は幾らくらい請求できるのでしょうか?
問2)日曜祭日分は請求できないのでしょうか?
問3)慰謝料は請求できるのでしょうか?

自営業で51歳、機械設計をしています 今までは自給2500~3000円ほどで生活していました。

A 回答 (2件)

休業損害については、概ねNo.1さんのとおりだと思いますので、慰謝料について若干補足します。



治療状況がはっきりしませんので、通院のみのケースで、毎週2回、1ヵ月半で13回通院されたという場合を前提とします。

裁判所基準では参考URLの算定表I、IIのような計算をします。
他覚症状のある場合  通院1カ月半で約40万円
自覚症状だけのむち打ちの場合 通院1カ月半で約27万円という計算になります。

自賠責保険の支払い基準では、
通院実日数13日 × 2 × 4200円 = 10万9200円 
となります。

相手方の保険会社は、自賠責の基準を前提にして「10万9200円しか払いません」と主張してくるでしょう。
それに対して、事件を裁判所や紛争処理センターに持っていけば、裁判所基準に従った「約40万円」ないし「約27万円」の解決が可能になりますが、それを選択されるかどうかは質問者さん次第です。

参考URL:http://www2.odn.ne.jp/cherubim/page150.html
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座いました

お礼が遅くなりすみません

お礼日時:2010/03/01 11:34

自営業の方は確定申告がベースとなります。


休業補償の考え方には日曜祭日はありませんので、年間の収入÷395日で日額を算出して、休業補償対象日数を掛けるのが基本です。
休んだ全日数が認められるとは限りません。
怪我の状態によっては、通院を伴った日のみ、休業補償の対象とするケースがあります。

慰謝料は通院実績に基づいて、算定されます。

詳しくは保険会社に確認下さい。
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座いました。

お礼が遅くなりすみません。

お礼日時:2010/03/01 11:31

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