
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
休業損害については、概ねNo.1さんのとおりだと思いますので、慰謝料について若干補足します。
治療状況がはっきりしませんので、通院のみのケースで、毎週2回、1ヵ月半で13回通院されたという場合を前提とします。
裁判所基準では参考URLの算定表I、IIのような計算をします。
他覚症状のある場合 通院1カ月半で約40万円
自覚症状だけのむち打ちの場合 通院1カ月半で約27万円という計算になります。
自賠責保険の支払い基準では、
通院実日数13日 × 2 × 4200円 = 10万9200円
となります。
相手方の保険会社は、自賠責の基準を前提にして「10万9200円しか払いません」と主張してくるでしょう。
それに対して、事件を裁判所や紛争処理センターに持っていけば、裁判所基準に従った「約40万円」ないし「約27万円」の解決が可能になりますが、それを選択されるかどうかは質問者さん次第です。
参考URL:http://www2.odn.ne.jp/cherubim/page150.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
保険会社の仕組み
-
弁護士保険っていうのは保険は...
-
火災保険の補償について、加害...
-
子供が祖母の家で家財を壊しま...
-
バイクの任意保険について
-
大人の自動車保険 車両保険はつ...
-
交通事故の賠償金 いつ入る?
-
共済申し込み
-
200坪ほどの倉庫を所有していま...
-
外資と日系の地震火災保険の違...
-
最近増えてる金属盗難。エアコ...
-
フードデリバリーの仕事で後遺...
-
自動車保険はなぜ運転者の事故...
-
賃貸マンションの火災保険につ...
-
バイクの保険料についてです
-
国民共済の火災保険で地震保険...
-
【日本で契約出来る任意保険の...
-
事故 保険金について。 今年2/7...
-
火災保険に入りたいのですがよ...
-
親が入っている自動車保険の弁...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報