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事故 保険金について。

今年2/7に2:8の貰い事故に遭いました。
現在約3か月で整形外科リハビリへの通院回数40回でございます。

慰謝料?保険金?の相場はどれくらいになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

よく誤解されますが、弁護士を使っても自賠責の慰謝料(4300円)は


増えませんよ。
これは自賠法施行令に基づき内閣府が決めるものであり、
1弁護士が勝手に決めるものではないのです。

慰謝料を増やすのなら、任意保険の部分ですが、貴方に2割の過失が
あっても、自賠責の4300円は7割以上の過失がない限り、減額は
されませんが、任意保険では根っこから2割の過失を引いて計算されます。

しかも自賠責は最後の1日まで4300円で計算されますが、任意保険では
裁判所と同じく逓減方式ですよ。

弁護士に依頼とか裁判にしても費用倒れになるだけです。

以上専門家の回答です。
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自賠責保険の慰謝料としては、



1日 4300円×対象日数
治療期間もしくは、入院期間×1+治療日数×2のどちらか短い方
最長180日となる
通院の交通費
公共交通の実費(タクシーも可だが利用が相当とされる場合に限る(領収書が必))
自家用車なら、1kmあたり15円+駐車料金(領収書が必用)
事故の前3ヵ月の給与合算÷90x休業日数

以上となる

治療期間で約3ヶ月と治療日数の40回×2のどちらか短い方となる
よって
4300円×治療日数40日×2
上記と交通費となる

あくまでも自賠責であり弁護士を使うと慰謝料の金額が違う
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自賠責基準


・治療費全額
・通院慰謝料
通院日数x4,300円x2(最長180日)
又は通院期間(最長180日)x4,300円の少ない方
180日を超える場合は、後遺障害を申請する
・通院交通費
公共機関の実費(タクシーも可)
自家用車利用の場合、自宅から病院までの距離により15円/km
・休業補償
事故の前3ヵ月の給与合算÷90x休業日数(有給休暇でもOK)

弁護士基準だと上記の2~5倍程度になるが、最低50万円程度の費用がかかるので
後遺障害など1千万円クラスの慰謝料でない場合は赤字になる。
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通常、交通事故による入通院慰謝料の計算には、通院日数ではなく、通院期間(治療開始から完治または症状固定までの日数)で計算します。


入院、手術はしていないのですよね?
怪我の症状にもよりますが、通院期間が2ヶ月程度であれば、弁護士基準で約35万円、自賠責基準で約25万程度の慰謝料というところではないでしょうか?
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