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自動車保険で弁護士特約があると思いますが、よく分からないので教えてください。

他人に事故をされて怪我や 死亡した場合に使う 弁護士費用は出ると書いています(被害者の時)が自分が事故をして相手を怪我 死亡させた時に使う 弁護士費用は出ないのでしょうか?(加害者の時)

規約を読んでもよくわからなかったのでよろしくお願いしますm(__)m

※ソニー損保 です

A 回答 (3件)

弁護士特約は100%被害事故で自分に過失が無いときのためにありますが、なかなかわかりにくいですよね。



自分に過失がある場合は保険会社が代わりに損害を賠償する当事者になるため保険会社が交渉することができますが、自分に過失が無い場合、保険会社はあなたの代わりに交渉することができません。その場合に弁護士費用を補償してくれるのが弁護士費用特約になります。
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> 他人に事故をされて怪我や 死亡した場合に使う 弁護士費用は出ると書いています(被害者の時)



質問者さんが停車している状態で、飲酒運転の車にぶつけられたなんかの場合、質問者さんの過失割合はゼロになります。
質問者さんに過失が無い場合、保険会社の担当者が相手と話し合いするのは、弁護士法違反の非弁行為って事になるので、担当者が交渉できません。
(弁護士資格を持っていない人が、他人とのトラブルを仲介、話し合いするような話。)
なので、弁護士に間に入ってもらいますが、その際に弁護士費用を負担するってのが弁護士特約です。


> 自分が事故をして相手を怪我 死亡させた時に使う 弁護士費用は出ないのでしょうか?(加害者の時)

この場合は質問者さんの過失があるので、保険会社の担当者が相手との交渉できます。
基本、弁護士費用は必要ない。

保険会社の担当者に相手がよっぽどゴネるなら、保険会社から弁護士出すかもだし。

被害者に保険会社とやり取りしてもらうように言ってるのに、質問者さんの自宅や職場にやってくるとかって状況なので、弁護士に間に入ってもらいたいって事だと、契約次第。

ソニー損保は×っぽい。

ソニー損保 - 弁護士特約
https://faq.sonysonpo.co.jp/faq_detail.html?id=5 …

| 対象外
| ×補償の対象となる方が加害者の場合

過失10:90とか50:50の場合は被害者であり加害者だけど、↑の条件で加害者であるなら対象外。
0:100のもらい事故だけ想定してるのかな?


気になるなら、保険の担当者に相談、確認するのが確実。
普段支払いしている高い保険料には、こういう場合の相談料も含まれているくらいに思って、カスハラにならない程度に相談するのが良いと思う。
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10:0で自分に非がない場合、ソニー損保は動きません。

その場合、面倒な相手や保険会社と対峙するときに間に弁護士を入れてもらう特約です。
裁判になったときの弁護士は別物だと思いますよ。
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