コンビニでおにぎりを買うときのスタメンはどの具?

子供が祖母の家で家財を壊しましたが
火災保険適用されますか?

自分家だけですかね?

ちなみに祖母宅はマンションで
ローン完済済みです

火災保険

A 回答 (7件)

損害保険で対応する方法は以下の2パターンあります。


①自分側の個人賠償責任保険で賠償(弁償)する
②相手側の家財の火災保険で相手自身が保険金請求する

①②どちらも保険対応が可能な場合は賠償が優先という決まりがありますので、自身の個人賠償責任保険で対応して下さい。

なお大前提として、保険契約が有効で今回の事故が保険で補償の対象になる事、②を請求するのであれば被害者と加害者が別居である事 が最低限の条件です。他にも要件があるので詳細は保険を契約した所に聞いてみてください。
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間違い、勘違い回答が多いので、訂正しておきます。


親子間でも法律上の賠償責任(民法709条)が発生
します。

貴方の火災保険に個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約
がついておれば、同居の親族以外にはそれが使えます。

なお、状況が不明ですので、加入の保険会社に聞いてください。
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>自分家だけですかね?


ご自分のお住まいに掛けている火災保険で賠償が可能か?という質問でしょうか?
祖母宅で掛けている火災保険で賠償が可能か?という質問でしょうか?

あなたの家の火災保険ということなら、個人賠償責任保険の特約に加入していて、それが親族の場合に適用されるかどうかということなります。

祖母宅の火災保険に場合は、家財保険の対象になるか、また、その原因が孫による場合に適用されるかになります。

保険の約款を読まないと判断できません。
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私の勘違いが合ったようですので、訂正させてください。



火災保険は「祖母のマンション」では無くて、
貴方の住宅が火災保険の対象なんですか?

火災保険に「個人賠償責任保険(特約)」を付加している場合は、
効く場合もあります。

以上、訂正です。
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この回答へのお礼

祖母のマンションです。
たまたま実家に遊びに行った時に子供が家財壊しました

親に聞いたらローンは繰り上げ返済してると言ってて
火災保険もないと思うって言ってました

お礼日時:2025/01/03 21:27

あなたが加入されている住まい(火災 風災 水害 地震など)の補償がされている任意保険に、携行品 賠償 費用に関する保証がついている事と、補償の対象者が本人とその配偶者の同居の親族、と書いていなければ、適用は難しいのではないでしょうか。

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火災保険の補償範囲に「家財保険」の契約が含まれていれば、


保険が効く場合があります。
ただ家財が具体的に何か分かりませんので
「修理」になるのか「買換え交換(同等品)」になるのか分かりません。

私は火災のみで家財は保険には入れていませんが、
暴風によるテレビアンテナの倒壊やら、エアコン室外機の損傷やら、
屋根被害など等、火災保険(30年)の掛け金の約2倍の補償金が支払われて、得々でした。

火災保険の約款を確認されて、保険会社に相談してください。
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契約内容次第では?

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