
結婚して2年になります。
将来マイホームを購入する予定ですが、親に援助してもらえる可能性があります。
援助された資金で新居に必要な家具や家電を購入したいのですが、貯金せず全額使えば贈与税の対象にはなりませんか?
通常生活に必要な家具や家電の購入費に充てた場合は贈与税の対象にならないと言ってるサイトがあったり、家具家電の購入費に充てた場合は贈与税になってしまうと言ってるサイトがあったり、わかりません。
相続税法の条文を見ると贈与税はかからないように思えます。
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相続税法 第21条の3(抜粋)
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
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宜しくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
厳密に言えば、贈与の対象となるにしても、問題としては税務署が個人間の現金の移動をどう理解するかです。
税務署が個人間の資金移動を調査以外の目的で調べることなどあり得ません。
税務調査は様々な観点で行われますが、多くは確定申告内容に疑わしい点があることや金融投資の譲渡益が申告されていない時、相続税の過少申告、不動産の移動がある場合が圧倒的に多く、個人間の資金移動をあらかじめ監視することなどあり得ません。
また、名義の無い、家具等の家財は親が買ったものを借りているだけとの理由が立つので、不明確な部分があります。
親からの支援で新居への家具家電購入や婚礼費用そのもの、車の購入費などをもし日本中で調べるとなると申告漏れは五万と出てくるでしょう。
あくまでも税務調査は申告実態におけるものです。
親が自身の資金を出して、どう使ったかまでは追跡が出来ませんので、特に心配ないとは思います。
正しい税法上はご自身で贈与の申告をすることですが、そんなことをしている人はほぼゼロ人でしょうが・・。
正しい回答では無いので、ご自身の捉え方でお考え下さい。
No5他の仰るように、親の死亡時に贈与税の申告漏れがバレることがありますが、10年以上経過していますと金融機関の記録そのものが保管されませんので、調査に至るケースはよほどの金額でない限りありません。
No.5
- 回答日時:
「家具、家電などの耐久消費財の購入は「生活費」とは言えない」意見がありますが、論点が違います。
究極的な話は「税務調査時にどう説明がつくかどうか」です。
親の口座からあなたの口座への入金について「これは贈与ではないですか」という質問に贈与ではなく家具家電を買いましたという説明では「じゃ、贈与ですよね」と認識されます。
口座に振り込んんだ親は「あげた」という認識があり、子は「もらった」という認識があったので自由に使用しただけの話になります。
自由に使用した結果が家具家電を購入したから生活費だという話はそもそも論の「贈与があった、なかった」と言う話とは別物です。
ただ、この話でてっぺんから「おいおい、こんなことで税務調査の対象になるわけなかろ」と言う意見は無視できません。
本例で税務調査の対象となる可能性が出るのは、贈与行為なんだろうなという行為が、親御さんの死亡前3年間以後にされてる場合です。
すべての口座の移動を税務署が監視してるわけではなく、多くの贈与税申告もれは「親の死亡時」に判明されるのです。
No.4
- 回答日時:
>結婚して2年になり…
あらら、時宜を逸しましたね。
結婚に際し大型トラック2台分の家財道具を嫁側の親 (婿入婚なら婿の親) が用意するのは古くから日本の慣習の一つで、特に今でも名古屋の嫁入りは有名なものです。
それでも贈与税などという問題は全くありません。
それが社会通念だからです。
---------------------引用---------------------
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2年も経ってから何百万円分も買ってもらえば、「花嫁道具」ではありませんので「社会通念上相当」とはいえず、当然贈与税の対象になります。
しかも、現在がアパートか賃貸マンションか存じませんが、それで生活ができている以上は、
---------------------引用---------------------
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
でもありません。
さらに、直系尊属からの住宅取得資金の特例を申告するには
---------------------引用---------------------
贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が条件ですので、
>援助された資金で新居に必要な家具や家電を購入…
は、対象になりません。
親が60歳以上、子が18歳以上になっているなら、相続時精算課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を申告することで、現時点での贈与税支払いを猶予してもらうことはできます。
親はそんなオジジ・オババでないとお怒りなら、素直に贈与税の申告をする以外に道はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
200万円もらったとしてもわずか9万円、300万円でも35万円が“目減り”するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
家具、家電などを購入せず終宅取得資金として贈与されば贈与税を回避できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるため
家具、家電などの耐久消費財の購入は「生活費」とは言えないでしょう。
新築祝いに、現物で貰えばいいでしょう。
父からソファ、母から冷蔵庫程度なら世間一般の常識の範囲でしょう。
家具一式、家電一式は世間一般の常識外でしょう。
No.2
- 回答日時:
ご認識の通り、家具などの購入に充てる資金で“その都度・使い切り額の支出”は贈与税の課税対象ではありません。
なお、一括で贈与しても贈与税が課税されない非課税制度もありますが、使い勝手が悪いので使う人はほとんどいません。
https://www.souzoku-rescue.net/seizen-setsuzei/s …
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