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税務調査の際の立証責任のことで伺います。
例えば、名義預金かどうが問題になった際、相続人が贈与を受けていることを認識していたか、相続人が口座を自分の裁量で使うことができていたかなどが問題になると思います。

その場合の立証責任は税務署と相続人のどちらにあるのでしょうか?
税務署の方で「認識がなかったこと」「裁量がなかったこと」の立証ができなければ追徴とはならないのでしょうか?
それとも相続人の方で「知っていたこと」「裁量があったこと」の証明ができなければ追徴なんでしょうか?
(いずれについても刑事事件のように物的証拠を揃えるのは難しく、相続人の受け答えが全てになりそうな気はしますが。つまり相続人が知っていたと言い張ればそれまでということ)

A 回答 (3件)

例えば、国税不服審判所や、その後の訴訟等、両者間で争った場合には、国税庁(国税局、税務署)側に挙証責任があります。



すなわち、争った場合においては、当該預金口座が名義預金かどうか、相続人が贈与を受けていることを認識していたか、相続人が口座を自分の裁量で使うことができていたか等について、国税側が疎明し合理的に説明し、明らかにしなければなりません。

【ご参考】
ちなみに、一般的にはあまり知られてはおりませんが、

国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されています。

こうした中、審査請求書が提出されると、国税不服審判所は審査請求人と原処分庁(税務署長や国税局長など)の双方の主張を聴き、必要があれば自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。

なお、裁決は行政部内の最終判断であり、原処分庁は、これに不服があっても訴訟を提起することはできません。

【注】一方、納税者側としては、仮に裁決に不服があれば、裁判所に訴訟を提起することができるんですね。
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この回答へのお礼

詳しくかつ的確にご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2025/01/27 18:12

1 税務署長が更正決定するなら、立証責任は税務署側にあります。


2 納税者が修正申告に応じれば、税務署側に立証責任はないです。
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この回答へのお礼

ずばりお答えいただきありがとうございます。

お礼日時:2025/01/27 18:09

えーーーとw税務調査をされた者ですwww



そこから^^
1,税務調査を行う場合、税務署は全ての証拠(お金の流れ・入出金履歴)を把握したうえで税務調査を行います。
2,午前中は被相続人・相続人のお仕事状況、趣味、多々雑談を交えて話を勧めます。
3,午後はその雑談の時系列を組み立てながら、彼らの証拠(お金の流れ・入出金履歴)を「相続人の口頭回答」と照らし合わせて辻褄を詰めます。

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ここまではOK?
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その上で、回答をm(_ _)m
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Q:例えば、名義預金かどうが問題になった際、相続人が贈与を受けていることを認識していたか、相続人が口座を自分の裁量で使うことができていたかなどが問題になると思います。
→その通りですね^^

Q:その場合の立証責任は税務署と相続人のどちらにあるのでしょうか?
税務署の方で「認識がなかったこと」「裁量がなかったこと」の立証ができなければ追徴とはならないのでしょうか?
→引き算です^^

・一般人=110x5年=550万円=全て無税。
・税務署=550万円ー110万円非課税枠=残金440万円が出た場合は名義預金の可能性を疑います。うちはこれだったww

では更にかみ砕きますね^^
親が子供に衣食住のお金を使います。これは使いますなので、残金は残りません。この発想が税務署です。
・子供がニートや民間勤務の場合、昨今の物価高で賞与も出ません。
よって親が衣食住のサポートをします。子供は衣食住で使います。
=よって、口座預金も残りません。ですよね??

でも、子供が普通に生活出来ており、親が援助したお金が残っていた場合、それは「名義預金」として見なされます。
これが税務署の価値観です。
・個人が稼いだ金は所得税。
・他者から得たそれ以外のお金は他の税金で回収。という発想でしょう

ーーーー
ここまではOK?
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Q:それとも相続人の方で「知っていたこと」「裁量があったこと」の証明ができなければ追徴なんでしょうか?
(いずれについても刑事事件のように物的証拠を揃えるのは難しく、相続人の受け答えが全てになりそうな気はしますが。つまり相続人が知っていたと言い張ればそれまでということ)
→ではない。って事です。

・裏表がない人間は警察行こうが、検察行こうが、裁判行おうが動じません。=真実は1つだからです。
・逆に隠そう隠そうとしている人間は、ご質問者様の様に、「でも、だけど、仮に、だとしても、」で固めようとします。
=そこからバレる。って事w

で、実際の話^^
・自分:母からの名義預金があったので「これ、オレ稼いだ金じゃねーし、知らない口座だから名義預金じゃね?」ってことで申告。
=修正課税。

・実弟:同じく母からの名義預金があったので「ラッキーww 印鑑・署名変えたろw」で本人の名前と実印に変えて知らぬ存ぜぬ。

でもでも~~~ww
小学生、中学生、高校生が毎年100万円以上のお金を口座に入金しますかwって事ですww
公務員なら無理すれば年間100万円x10年間=1000万円なら子供に残せる可能性もあります。

そこを税務署から突っ込まれたwwてことw

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ここまでもOK?
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で、昨今のジュニアNISAも完全非課税枠と勘違いしている方が多々ですが、これは間違いです。

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で、最後の詰めw
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Q:「つまり相続人が知っていたと言い張ればそれまでということ)」
→って事には成らないって事。

言い張るよね?言い張った証拠は???
税務調査の午後は全ての口座の通帳を持参して辻褄合わせられるんだよw
その全てを知る・調べられる権限を持っているのが税務署なのですw


あ、更に知りたければこちらをどうぞw
自分も、親族も熟読いたしましたのでw^^
https://www.amazon.co.jp/dp/4344927702?ref=ppx_y …
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この回答へのお礼

遅くなりましたが,詳しく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2025/01/27 18:09

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