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源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の社会保険料控除額の計算方法なんですが、健康保険料と厚生年金保険料は全額分を計上するものですか?あるいは労使折半額分を計上するものですか?

A 回答 (3件)

社会保険料控除は本人が負担した分のみ認められるものであって、源泉徴収票に記載されるのも本人負担分のみで、雇用者負担分は記載しません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>本人負担分のみで、雇用者負担分は記載しません

そういうことですね。ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/12 20:17

「労使折半」という言葉を使われているということは被雇用者の方ですね。


何らかの理由で確定申告をする場合には、源泉徴収票に記載された額を記入すれば良いです。
難しく考える必要はありません。
国税庁のwebで申告書を作成する場合は源泉徴収票のどこの欄の数字を入力すれば良いか画面で表示されるので、それに従えばOKです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/12 20:19

>源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の社会保険料控除額の…



もしかして、社会保険料控除額が多すぎるので
[所得控除の額の合計額] = [社会保険料控除額]
と勘違いしたのではありませんか。

「所得控除の額の合計額」とは、

・基礎控除・・・48万
・社会保険料控除・・・実支払額
(以下は該当するもののみ)
・扶養控除・・・38~63万
・配偶者控除・・・38万
・配偶者特別控除・・・38~3万
・その他いろいろ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

の合計額なのです。
このうち [社会保険料控除額] は去年1~12月の給与・賞与で天引きされた実支払額のみです。
事業主負担分は含まれません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>事業主負担分は含まれません。

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2025/01/12 20:18

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