
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>では昨年の年収での予測で税を分割払いし…
違う、違う。
あくまでも1ヶ月の給与額で前払額が決まるだけ。
[前払額の合計] = [年税額]
ではないってこと。
違う分だけ年末調整または確定申告で差し引き。
No.5
- 回答日時:
>所得税→今年就職した会社の収入により計算され給与から引かれる…
まあそう考えておいて間違いではないですが、月々に引かれるのはあくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
最終的に所得税額が定まるのは、1年が終わってからと言うことです。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/03/13 13:50
なるほど、では昨年の年収での予測で税を分割払いし年末調整で最終的に税額が確定、その差し引きが還付されるか追加支払いする感じですかね?
No.4
- 回答日時:
社会保険の保険料は、「標準報酬月額」(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)から決まります。
社会保険料は、半額を勤務先が負担します。
「標準報酬月額」の定時決定
4月~6月の、給料・ボーナス・各種いろいろな手当等々を、3か月平均にして決定し、7月から1年間使用します。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/ …
新入社員の標準報酬月額の決め方
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/social-insura …
● 「標準報酬月額」は定期的に7月に勤務先から渡されます。
新入社員なら、加入した直後あたりに「標準報酬月額」が渡されると思いますけどね。
----
住民税は、前年の収入から計算した結果が、半年遅れの6月頃に(1月1日の住民登録の)市区町村役場(1月1日の住民登録の)から勤務先を経由して「住民税額」を渡されます。
住民税は1月1日の住民登録の市区町村へ納税です。
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/133 …
No.3
- 回答日時:
>就職して社会保険や厚生年金…
その年の給与額がベース。
前年のことは関係ありません。
>今年の税金…
所得税は当年課税。
住民税 (市県民税) は翌年課税なので、前年所得がベース。
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ありがとうございます。
なるほど、では
社会保険料と年金→今年就職した会社の収入により給与から引かれる
所得税→今年就職した会社の収入により計算され給与から引かれる
住民税だけが前年の収入に応じて支払う
って解釈でOKですかね?