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確定申告の還付について

会社員で年末調整した後に、ふるさと納税のためetaxで確定申告したのですが、予定で還付金が少額ありました。
私が間違えたとかではないでしょうか。ちなみに医療費控除も自動的にマイナポータルと連携したので入力されてますが、医療費は10万に満たないです。

A 回答 (3件)

> 会社員で年末調整した後に、ふるさと納税のためetaxで確定申告したのですが、予定で還付金が少額ありました。



会社員などなら、去年1年(1月~12月)の年末調整での結果が、今年1月に「源泉徴収票」が配布されたはずです。

確定申告の医療費還付申告をした金額は、その「源泉徴収票」の所得税の金額が若干の減額となるだけです。
つまり、確定申告の医療費還付申告をした金額は、最大、その「源泉徴収票」の所得税の金額までです。

もし、その「源泉徴収票」の所得税の金額がゼロなら、所得税の還付(減額)は有りません。つまり、無駄ということです。

年末調整の結果の所得税の還付(減額)の金額は、勤務先の給与明細によって違うと思いますが、たぶん、給与明細のどこかに「+(プラス)」の記号が付いていれば、その金額が所得税の還付(減額)でしょう。



> 医療費は10万に満たないです。

また、去年1年(1月~12月)の医療費が10万円にならないなら、所得税の還付(減額)には反映しません。

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年末調整とは・・・・・

給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)は、所得税を国税庁の指導で、1月から毎月、所得税をドンブリ勘定で、多めに、大ざっぱに、天引き徴収されます。
その所得税の精算が「年末調整」です。

多めの天引き徴収なので、年末調整で精算すると、たいていの人は所得税の還付(減額)となります。
所得税を精算の結果、もし、追徴となった人は、1年間に何らかの変化があったと思われます。変化のひとつに、扶養家族が減った、何かの保険契約が減った等々・・・・


年末調整の結果や、確定申告の結果は、1月1日の住民登録の市区町村に送られて、「半年遅れ」の6月に住民税の通知が来ます。

1月1日以後に、引っ越し等で住民登録の市区町村が変わると、旧の住民登録の市区町村から住民税の通知が来たのは、二重請求かとビックリするそうでする
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「予定で還付金が少額ありました」という「予定で」とあえて付けられてる意味が失礼ながらわかりません。


ふるさと納税(寄付金控除)をしたら、その額から2000円引いた額が寄付金控除を受けるので、還付金が発生します。

まだ、還付されてないので予定という表現を使われてるのでしょうか。
ちと悩んで回答しております。
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>私が間違えたとかではないで…



何でそんな論理になるの?

>ふるさと納税のためetaxで…

なら、還付になって当たり前です。

>医療費は10万に満たない…

大変失礼ながら並のサラリーマンなのなら、マイナポータルからの連動で機械的に表示されただけです。
意味ありませんので無視しておきます。
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