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できたら、税理士のかたか、税務署のかたにうががいます。よ宜しくご教示下さいませ。¥3万の特別税額控除の説明を読んだ上で、教えて下さい。妻と私で、別別に、申告しますが、それぞれ¥6万の控除の申告ができるように思います。

正しいですか?

A 回答 (5件)

別々に申告とは?


確定申告するということですか?

定額減税は所得税1人3万円です。
扶養家族の人数分はプラスできます。

夫が妻を扶養しているなら、
夫が自分と扶養家族分+1=2人分
3万円×2人=6万円
妻は扶養されているので申告
できません。逆も同じですし、
双方とも扶養していないなら
それぞれ自分1人分だけです。

他に子供や親等の扶養家族が
いないなら、そうなります。
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正しくないです。

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定額減税による特別税額控除は本人、同一生計配偶者、扶養親族それぞれ3万円づつになります。



ご質問は夫婦がお互いに同一生計配偶者となるのではないかとの疑問でしょうか?

たしかに、条件次第ではお互いに減税が受けられそうですが、同一生計配偶者の条件は合計所得金額が48万円以下なのでそもそも所得税が掛かりません。したがって減税も受けられません。
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夫・妻にそれぞれ1人の扶養親族がいれば正しいですし


夫婦に1人だけの扶養親族しかいない場合や配偶者を互いに扶養親族として重複して申告する場合などは不正です。
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特別税額控除の適用は、一人あたりです。


各々が互いに対象者申告をすると二重取りとなり、
公金搾取の犯罪となります。
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