お正月にしている独自の過ごし方は?

毎月六万円ほどくれる知り合いの方がいます。
その方からはお小遣いとしてお金を頂いています。
私からの対価は何もないです。
よくもらったお金を税金がかからないように銀行口座ではなくタンス預金する人いるじゃないですか。
私は銀行口座に預金したいのですが、毎月六万で年間七十二万の場合、口座に預金しても百十万円を超えないので贈与税がかかることも税務署(?)から怪しまれることもないですよね?

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A 回答 (4件)

これが 何年も続くようだと、


「贈与税逃れ」と 解釈される場合が有るそうです。
この場合は タンス預金でも 同じとの事です。
(タンス預金が 何で 税務署に分かるか 理解できませんが。)
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>預金しても百十万円を超えないので贈与税が…



今年1年限りなら問題ありません。

もし、3年間ずっともらっている、あるいは今後10年間続けてもらえる約束ができているのなら、これはまとめて一度に贈与があったと解釈され、贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

預金せず現金で持ち続けても同じことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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その程度で怪しむ人は居ません。

年間110万までは贈与税がかかりません
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はい、問題ないです。

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