大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

現在大学生(19才)で23年12月から24年11月で年間230万稼いでしまいました。
・親の扶養から抜けてしまう場合親の税金、負担はいくら増えますか?(親は年収1000万ちょいです)
・今年1年間親の会社の保険証を使っていたのですが、いつから親の扶養を超えた社会保険を払わないといけないですか?(今年の分が請求れたりしますか?いつから自分で保険料を払いますか?)
・住民税や所得税はいつから払いますか?年末に一気に請求されたらしますか?( ; ; )
・これからしなきゃいけないこと、できることがあれば教えてください(保険に入るとか)

今年はバイト先の社会保険などには入ってないです。
去年は103万に抑えていました。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます、すみません12月~11月というのは働いた期間で1月~12月に入った給料で年はまたいでないです!
    所得税は引かれてたみたいなんですけど住民税は1年間分が一気に6月にくる感じですか?
    よろしくおねがいします( ; ; )

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/16 19:52

A 回答 (4件)

学生なので社会保険の被扶養者から外れることは考えなくて良いでしょう。


問題は「子を控除対象扶養親族にして源泉徴収して貰ってるが、実は扶養親族に該当しない」場合ですね。
これは「扶養親族にしてる親(おそらく質問者ですね)」の年末調整にて扶養控除が受けられないとして、年税額が調整されます。
追徴分が12月給与から不足分として天引きされることになります。
給与年収が1千万円というと、おそらく所得税率が20、42%適用されてます。
63万 × 20.42% = 128,600円
が年末調整において年税額に加えられての調整になります。

アルバイトしてたお子様は「所得税は引かれてたみたい」というのですね。
源泉徴収票がお子様に交付されると思いますから、確定申告書の仮作成をしてみて、追加で納付する所得税があるようなら、申告書を提出する義務が発生してます。
確定申告書を仮作成してみて「還付される所得税がある」なら、申告義務はないですが、せっかくお金を返して貰えるのですから申告書の提出をしましょう。

その後市役所からお子様あてに「市民税の課税通知」が来たら、それに従って納付することになります。

親のすること
「子が控除対象扶養親族ではない」と勤務先に連絡すること。
 扶養親族移動申告書の提出を会社が求めてくるでしょうから、それに従います。

子のすること
税のことはおそらく「全くわからない」でしょうから、年明けに税務署主催の確定申告相談コーナーが開催されますので、そこにて相談してもらいましょう。これは子本人がすることで、親の出番はありません。
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>所得税は引かれてた…



それは、取らぬ狸の皮算用で所得税を分割前払いさせられただけ。
確定税額ではありません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>住民税は1年間分が一気に6月にくる…

帰国子女の方ですか。

【再掲】
・住民税・・・翌年6月に納付通知が来るので、そこに記載された納期区分にしたがって分納。
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>・今年1年間親の会社の保険証を使っていたのですが、いつから親の扶養を超えた社会保険を払わないといけないですか?(今年の分が請求れたりしますか?いつから自分で保険料を払いますか?)


健康保険の扶養家族については、年に1度、所得証明を提出して年130万円(60歳以上は年150万円)以上の収入が無いかチェックされるのですが、学生の場合は在学証明書の提出があれな原則チェックはありません。
社会保険の加入についても、週20時間以上の勤務があればアルバイトでも社保加入が原則ですが、学生は対象外です。

>・住民税や所得税はいつから払いますか?年末に一気に請求されたらしますか?( ; ; )
所得税については、毎月のバイト給与の支払い時に源泉徴収されているはずです、バイト先で年末調整を受ければ、それで終了です。
住民税ついては、課税対象なら来年6月にお住まいの自治体から納付書が送られてくるか、今のバイト先で勤務を続けるなら6月以降のバイト給与から天引きされます。
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>23年12月から24年11月で年間230万稼いで…



税金のカテですが、個人のの税金は暦の 1/1~12/31 がひとくくりです。
年をまたいで合計しても、税金の計算はできません。

>・親の扶養から抜けてしまう…

日本語がおかしいです。
扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、子の税金には1円の増減も1円の損得もありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、「扶養に入る」だの「扶養を抜ける」だのの言い方は、税法面では成立しないのです。
まあ、それはともかく、

>(親は年収1000万ちょいです)…

その数字では判断できませんが、所得税の税率は 20.42% か 23.483% のどちらかでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

20.42% としても、親は前年に比べ
・当年分所得税 63万 × 20.42% = 128,600円
・翌年分住民税 45万 × 10% = 45,000円
の増税になります。

>いつから親の扶養を超えた社会保険を払わないといけないですか…

税と社保は別物。
しかも、社保は税金と違って細部まで全国統制されたルールによっているわけではありません。
運用の細部は個々の会社・健保組合によって異なることがありますが、原則は、

・任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万 (or106万) を超えそうになったとき

でアウトです。

つまり、親が会社・健保組合に正しく報告していれば、去年の 12月でアウトになっていたはずです。

>(今年の分が請求れたりしますか?いつから自分で保険料を…

親の会社・健保組合に指示を仰いでください。

>住民税や所得税はいつから払いますか…

・所得税・・・現金納付の場合、翌年 3/15 が納期限。ただし、もらっているお金が「給与」なのなら、捕らぬ狸の皮算用で所得税を分割前払いさせられているはず。

・住民税・・・翌年6月に納付通知が来るので、そこに記載された納期区分にしたがって分納。

>・これからしなきゃいけないこと…

年末調整を受けること。
年末調整がないのなら、3/15 までに確定申告。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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