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去年12月から夫の扶養内でパートを始めました。
今年の夫の会社の確定申告は、どのように書けばいいですか?

質問者からの補足コメント

  • 夫は会社員なので、年末調整、の間違いでした。月に88000の収入がないと扶養内パートが源泉徴収する必要はない、と聞いたことがあります。私の月々の収入は5万以下なので、私のパート収入のことは一切書かず、専業主婦だった去年と同じ内容で年末調整の書類を書けばいいですか?

      補足日時:2025/03/03 14:32

A 回答 (5件)

最近、103万の壁とかで騒いでるでしょ?


あの話のひとつが『扶養内』の条件です。

サラリーマン、バイト、パート等の
給与収入には給与所得控除という制度が
あって、最低55万の控除があります。

給与収入 年103万から
給与所得控除 55万を引くと
所得が  年 48万となります。

所得48万以下ならば、扶養となります。
(これを同一生計配偶者と呼びます)
今年1月~12月まで
給与収入が月5万×12ヶ月=60万なら
給与収入 年 60万から
給与所得控除 55万を引くと
所得が  年 5万となり、
48万≧5万で、扶養内となります。

これを年末調整の書類に記入します。

まず、
令和7年分扶養控除等申告書の
A 源泉控除対象配偶者の欄に
奥さんの氏名、マイナンバー
そして『所得の見積額』に
5万円と記入すればよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

おそらく年末年始にご主人は提出
していて『所得の見積額』の欄は
0として提出していると思われます。
48万以下は結果は変わらないので
直さなくてもいいです。

今年の年末には、
年末調整で令和7年分の
『配偶者控除申告書』の記入があるので
それにも同様の内容を記入することで
最終的に配偶者控除の控除額が決定
されます。
給与収入60万なら昨年と変わりせん。

ちょうど国会で103万の壁をあげると
言われていますが、下げることはない
ので、例年どおりと変わらない申告と
なるでしょう。
書類はますます分かりにくくなると
予想されますが、それはまた年末に
悩んでいただければよいです。A^^;)

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

すごくわかりやすく、親切にありがとうございます!

毎年、夫の年末調整は私が書類を書く係なので、今年から働き出したことで複雑になりそうだなと今から考えてました…

お礼日時:2025/03/04 09:25

いわゆる扶養内で働く配偶者を持つサラリーマンが勤務先で行う手続きは主に2つあります。



一つ目は年初および内容に異動あった際に提出する「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」、
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

二つ目は年末調整時に提出する「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」及び「配偶者控除等申告書」です。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/ …

具体的な記載要領についてはリンク先に掲示されているそれぞれの用紙の表裏に案内がありますので、それに従って記入すれば良いです。
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>今年の夫の会社の確定申告は、どのよう…



確定申告でなく年末調整だということは分かりましたけど、それは今年が終わるまで (終わりそうになるまで) 分かりません。

だからこそどこの会社でも毎年11月下旬から12月上旬にかけて、「扶養控除等異動申告書」はじめ何通かの書類を提出させられるのです。

しかも今年は政界が通称「103の壁」で揺れに揺れており、現時点でまで結論に達していません。
サラリーマンにとってこれがどう決着するかで、今年の年末調整が変わってくるのです。

>月に88000の収入がないと扶養内パートが源泉徴収する必要はない、と聞いた…

それは、「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してある場合の話です。
出してなければ、月の給与がたとえ1万円しかなくても源泉徴収されます。

>私の月々の収入は5万以下なので…

だから、パート先に「扶養控除等異動申告書」は出しましたか。
夫の会社ではないですよ。

>私のパート収入のことは一切書かず…

あなたの頭の中が混線していますね。
88,000円以下うんぬんというのは、あなた自身の税金に関する話。
夫の年末調整とは次元の異なる話です。

夫の年末調整については前述したとおりです。
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月々の収入が5万円以下であれば、年間およそ60万円(所得ではなくて、控除前の総収入額ですよ)という事になります。



先ず昨年12月分については、何も手続きは必要ありません。
今年のご主人の年末調整で「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書」を会社に提出する時に、奥様の収入金額を記載して提出される事になると思います。
収入が103万円以下になりますので、満額(38万円)の配偶者特別控除が引き続き適用されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

記入例はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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普通通りでいいです。

扶養控除とかは来年からになるんで^^;
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この回答へのお礼

去年12月からパートした場合、今年12月の年末調整は、専業主婦だった頃と同じ内容でいいのでしょうか?

お礼日時:2025/03/03 14:33

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