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小さい会社の経理担当です。

所得税は毎月、従業員から源泉徴収をし年末調整時に税額を計算し納税&従業員への還付をしています。
「納期の特例」のため、納税は7月と1月に2度行います。
7月は中間納付の為、源泉徴収した分を全額納付しています。

質問は、
昨年(令和6年)に「定額減税」があり、6月支払分の給与からは源泉徴収をしていませんでした。
元々、納税額が少ないせいもあり、年末調整で定額減税を適用して税額を計算すると、数千円という人が複数名おりました。
このため、数万円を従業員に還付する必要があるのですが、昨年1月~6月までに源泉徴収した分は、
すでに7月に税務署に納付してしまっております。
7月以降は源泉徴収をしておりませんので、還付する現金がありません。
また7月に納付した分から還付をしてもらう必要があります。

この場合、
税務署に還付の申請をすれば良いのでしょうか?
このような場合でも申請は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

1,7月から12月分の源泉徴収高計算書(納付書)を納付税額0で提出します。


2、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」を税務署へ提出します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、やってみます

お礼日時:2025/01/06 15:14

>税務署に還付の申請をすれば良いのでしょうか?



OKです。

>このような場合でも申請は可能でしょうか?

可能です。

会社は、該当する従業員各人の過納額や還付を受け ようとする金額の明細を記載した「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」を作成し、各人の「源泉徴収簿」及び「年調計算表」の写しと過納額の請求及び受領に関する委任状とをこれに添付して、会社の所轄税務署に提出してください。

そうすれば税務署から還付されます(振込み)。
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その様な場合は「年末調整のしかた」のIII-4にしたがって税務署に還付を申告します。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
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>税務署に還付の申請をすれば良いの…



どうぞ。

>このような場合でも申請は…

問題ありません。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei …
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