「平成」を感じるもの

扶養が外れるタイミングはいつですか?
掛け持ちでアルバイトをしていますが、昨年度の収入が扶養控除の限度額を超えてしまいました。

そのため、今年3月の確定申告後、7月に市民税・県民税の増額が、私を扶養していた父親に来ており、支払いも行いました。

問題は、この扶養が外れたのがいつなのかというのが気になっています。

というのも、扶養が外れることを想定していなかったので、父親の健康保険で医療機関などに通院していたのですが、もし扶養が外れているのを知らずに受診していた場合、後から保険適用分の治療費を請求されるのではないかとビクビクしています。

A 回答 (4件)

>健康保険の扶養要件である、向こう1年間の収入見込みとは、


>具体的どういう事でしょうか?
任意のある時点から向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるかどうかで、月々決まった収入のあるアルバイトなどでは月収が108334円以上が継続するかどうかです。バイトの掛け持ちを始めて、月収が108334円以上になり、いずれの勤務先も期間限定ではない場合はバイトを始めた日から脱退することになります。

ただし、このあたりの認定の詳細は健保によっても違いますので、正確には親御さんの会社経由で加入の健保にご確認ください。
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昨年の収入額で決定されます


源泉徴収票もしくは確定申告で出された金額です。
実施されるのは6月です
健康保険所は5月に受けた診療は5月31日まで使えます。
それ以降は国民健康保険に加入してそれを使うことになります
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税金の扶養(扶養控除)と健康保険の被扶養者は要件が異なります。



税金の扶養については年末時点の状況で判断され、その年の1月から12月までの所得合計が48万円(給与所得のみなら103万円)以下であるかどうかで判断されます。

一方の健康保険の扶養については、自分の勤務先で健康保険に加入しないこと、向こう1年間の収入見込みが130万円(月収では108334円)未満かどうかが随時判断されることになります。
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この回答へのお礼

健康保険の扶養要件である、向こう1年間の収入見込みとは、具体的どういう事でしょうか?

昨年は180万円の収入がありましたが、今年は100万円を下回る可能性が非常に高いです。

この場合はどういう扱いになるのでしょうか?

お礼日時:2024/08/06 21:29

税金の扶養と社会保険の扶養とでは限度額が違います


また税金は暦年の所得で判定しますが、社会保険は将来の見込みで判定します
従って扶養に該当しなくなった段階で、扶養を外し本人が国保加入となり、その手続きを怠ると請求が来ます
一般論としては、「給与の」年額が96万円行かない様に、かつ月額8万を超えないように
この辺もギリギリだと自分が釈迦保険強制適用に該当してしまう可能性がありますから、余裕を見てもう少し減らしたほうがいい
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