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私の息子が現在大学3年生でアルバイトをしています。
年収が150万円を超えそうとの事で扶養を外そうと思うのですが、今外して追徴税を取られますか?

A 回答 (6件)

今年の収入な話なら年末調整の時点で扶養を外しておけばそれで税金が計算されるので追加ということはありませんが、年末まで待っていると年末調整で引かれる金額が大きくなるので扶養を外れることがあらかじめ分かっていれば早めに手続きしておくといいでしょう。


ちなみに、健康保険の扶養にも入っているなら給与の月額によってはそちらも外れないといけませんがその点は確認しているのでしょうか?
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外したら、健康保険と国民保険を払わせて、来年の3月に確定申告させればいいだけです

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年末調整の時でいいと思います


150万稼いでいても社会保険に入れるかどうかわからないし
扶養から外したらあなたの支払っている税金増えますから
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>扶養を外そうと思うのですが、今外して追徴税を取られ…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ追徴税うんぬんとの今年なので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、あくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです

あなたがサラリーマンなのなら (←ここ大事)、年末a調整前に会社を提出する「令和6年分扶養控除等異動申告書」に、息子の名前を書かないでおけばよいだけです。

6月、7月の今は何もする必要ありません。
しかも、「追徴」などという言葉は全く無縁です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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年末調整で計算されますよ

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取られません。


社会人として独立したときも追徴を取られることになるのであり得ないことです。
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