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ずっと短時間パートをしている職場で欠員ができ、今年度末までの長期職員になることになりました。
所属長には、扶養からはずれない範囲でしか働けないと意思表示をし、
年収は扶養範囲(月給15万円だけど4ヶ月のみの終業だから)
をこえないから大丈夫と言われ、今月から働き出しました。
働きだしたところで、健康保険、厚生年金にはいることを聞かされました。
ということは、扶養家族でいられなくなるのではないかと確認したところ、
そうですね。っと言った後は、短期間だけだから、協力して欲しいと言われ困惑しております。
知人で、昨年の6月からご主人の扶養からはずれて、お仕事をされているかたがいらっしゃいます。
その方がおっしゃるのには、
会社が支払っていた厚生年金の掛け金など(名目は忘れたようですが)、
さかのぼって6万円ほど会社に支払うことがあって、大変だった。
それでも、長い目で見たら取り戻せるけれど、
私の場合、同じように支払わされて、4ヶ月しか働けないのだったら、
かなりな時間をただ働きすることになるのじゃないかと言われます。
主人には会社に試算などだせるのか尋ねて欲しいと伝えていますが、
出張がちで時間がかかりそうなので、こちらでお尋ねしました。
厚生年金は2ヶ月間は加入しなくてもよいが、継続して2ヶ月を越えるなら加入しなければならないようです。
今回、3月末までしか雇用されないので、2ヶ月間だけの加入になります。
このようなとき、発生されるであろう、支払いのこと。メリット、デメリットなど、
なんでもよいので教えて頂けないでしょうか。
収入だけが扶養からはずれる目安としか認識できておらず、
このような事になってしまいました。
もっと自分で沢山の事を知らなければと痛感しております。
ネットでいろいろ見てはいますが、独りよがりに陥りがちなので、
こちらでも、教えて頂けると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>期間限定の扶養解除…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>にかかる厚生年金や税について…
1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>今年度末までの長期職員になることになりました…
税金に関しては、個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりです。
大晦日までと 1~3月分とでは、分けて考える必要があります。
>働きだしたところで、健康保険、厚生年金にはいることを…
2. 社保の話ということですね。
>厚生年金の掛け金など(名目は忘れたようですが)、さかのぼって6万円ほど会社に支払うことがあって…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
あなたの会社でも知人のケースと同じなのかどうか、正確なことを会社、健保組合にお問い合わせください。
>主人には会社に試算などだせるのか尋ねて欲しいと伝えていますが…
何を試算させるのですか。
1. 税法の話であれば、月 15万とお書きですから、11、12月で 30万。
今年になってからそれ以外の収入源はないのなら、夫が今年の年末調整で、配偶者控除を取るのに何の支障もありません。
2. 社保の話であれば、あなたが独自に社保加入者となろうがなるまいが、夫の健康保険料にも厚生年金保険料にも、何の増減もありません。
妻が一緒であろうがなかろうが、保険料が不要だから扶養なのであって、扶養がなくなったからと言って保険料が増加するわけではありません。
3. 給与 (家族手当) につては、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。
これは会社に聞いてといって正解です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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