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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>夫の確定申告で私を扶養に入れると…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>育児休業中でも収入0なら夫の扶養に入れるのでしょうか…
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「入れるの」ではなく、「(昨年分は) 取れた」であって、今年のことは今年が終わるまで未定なのです。
>一昨年10月から育児休業中(4月より復帰します)で、昨年度の収入は0…
夫が昨年分について、配偶者控除を取ることに何ら支障ありません。
>先日夫の分の確定申告に税務署に行き…
そのとき配偶者控除を書かなかったのなら、大急ぎでもう一度出し直してください。
15日 (本日) までなら何度でも出すことができ、最後に出したのが有効となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
明日以降だと、「更正の請求」といって私有制申告の一種で手続は少々ややこしくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>育児休業中でも収入0なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
入れます。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であれば扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けられその分税金が安くなります。
もし、扶養にしてないなら、今日までなら貴方を扶養にする「訂正申告」をすればいいでしょう。
明日以降なら、「更正の請求」という手続きで貴方を扶養にすればいいです。
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