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年末調整 妻の扶養条件で教えてください。
妻は,103万円以内なので、扶養家族に入れると理解しました。

妻 パート   20万円(収入 75万円/年-※55万円)
  個人年金  63万円/回(必要経費は引いた金額)
  公的年金  06万円/年
--------------------------
小計①   89万円/年

② 103万円(基礎控除48万円と給与所得控除の※最低額55万円)

質問者からの補足コメント

  • mukaiyamoさん 大変助かりました。ありがとうございます。
    ちなみに、夫(私)の年収は、287万(所得170万)です。
    「配偶者控除」つまり、妻は扶養から外れるですね。

      補足日時:2023/12/05 09:02

A 回答 (3件)

ちょっと待ってください!


配偶者特別控除の申告ができますよ。

配偶者の所得条件によって
給与収入で103万以下
(所得換算48万以下)で
扶養の範囲内で配偶者控除の申告

給与収入で206.1万未満
(所得換算で133万以下)で、
配偶者特別控除が申告でき、
ご主人は税金の還付、軽減ができます!

103万というのは給与収入だけの
条件なんです。
他の所得がある場合、どの収入も
所得換算して合算(合計所得)して
判断します。

⑪パート収入は、給与収入なので、
 給与所得控除55万を引いて、
 75万ー55万=20万
⑫個人年金は、必要経費(掛金等)を
 引いて63万
⑬公的年金は、公的年金等控除
 110万を引いて、6万?
 あるいは110万引いて0?
合計所得89万となるなら、
●配偶者特別控除が引けるので、
 ご主人は配偶者控除と同じだけ
 控除額が申告できるので、
 それだけ税金が減り、還付が
 期待できますよ。

配偶者控除、配偶者特別控除の
控除額は、
合計所得 所得税 住民税
~48万  38万 33万(配偶者控除)
~95万  38万 33万 ★
95万超  36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超  6万  6万
130万超  3万  3万
133万超 控除なし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
となっていますから、
合計所得 所得税 住民税
~95万  38万 33万 ★
の控除ができます。
『配偶者控除等申告書』で申告すれば、
所得税で38万×5%=1.9万
住民税で33万×10%=3.3万
の税金の還付、軽減が受けられます。

申告お忘れなく!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/08 16:42

>「配偶者控除」つまり、妻は扶養から外れる…



だから「扶養」なんてのは俗語であって税用語ではありません。
税法的にはあくまでも、「配偶者控除」でなく「配偶者特別控除」を申告できることになります。

配偶者控除に限らずどんな所得控除も、年の初めや途中に出たり入ったりするものではなく、大晦日の現況であとから決まるのです。
年の途中はあくまでも白紙状態、外れるも外れないもないのです。

サラリーマンに限り、月々の給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれますが、これは捕らぬ狸の皮算用で仮の分割前払をさせられているだけです。

いずれにしても、その数字では「配偶者控除」が「配偶者特別控除」と名前が変わるだけで、控除額自体は同じ38万円です。
年末調整で過不足は生じません (他の事由によるものは除く)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
俗世にどっぷり漬かっております関係で、つい。
重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2023/12/05 11:49

>妻は,103万円以内なので、扶養家族に入れると…



103万は俗語、税法に 103万なんて数字は出てきません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

しかも、税法に扶養家族に入れるとか入れないとかの文言もありません。
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>パート   20万円(収入 75万円/年-※55万円)…

・給与所得 20万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>個人年金  63万円/回(必要経費は引いた金額)…

・公的年金等以外の雑所得 63万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>公的年金  06万円/年…

年間 6万?
11月に65歳になって始めてもらったのですか。
まあとにかく
・公的年金による雑所得 0円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

よって「合計所得金額」は 83万円。
あなたは今年分所得税で「配偶者控除」でなく「配偶者特別控除」38万円を申告することができます。

ただし、大変失礼ながら超高級取りではないことが条件。
「合計所得金額」が 900万を超える高額所得者なら、38万でなく 26万あるいは 13万、0円と控除額は階段状に下がります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/06 22:21

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