映画のエンドロール観る派?観ない派?

転職先で年末調整の書類を提出しなければなりません。

今年転職をしたのですが、給与が数万円ほど103万円をオーバーしてしまいました。
ですが、社会保険控除で11万円分がマイナスされれば103万円を下回ります。そうなると来年の住民税はかからないと言う考え方で合っていますでしょうか?

また、上の話の国民年金ですが年金事務所に相談の上納付猶予を貰っており今現在全ての額を支払った状態ではありません。
ですが来年の節税が出来るのであれば今年のうちに払ってしまおうかという気持ちと、余裕がないのでできれば来年に回したいという思いがあります。
その為ギリギリ103万以下にする為には、いくら分を支払えば良いでしょうか。

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今年の給与額(交通費等除く)
転職前 85万
転職後 22万

退職金 7万
失業保険支給額 47万

国民年金支払 11万円

その他の控除無し。独り身。親(在職)と同居。


質問をまとめますと、
①収入から社会保険控除分を引き、103万以下になれば来年の住民税などはかからないという考え方で合っていますか?

②私の状態でギリギリ103万を下回る年金の支払額はいくら以上になりますか?

③失業保険は課税対象にならないと聞いたので計算にいれていないのですがあっていますでしょうか?

④控除を引いて103万を下回ったとしても家族の扶養対象としては関係の無い話でしょうか?

⑤退職金を気持ばかりもらったのですが、こちらは課税対象だけど転職先の会社の年末調整では整理できないとネットで見たのですが、上記事項なども含め結局は確定申告をしなければいけないということでしょうか?


色々とまとまりのない文章で申し訳ございません。
どなたかお詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

① 間違って理解されてます。


② ①が違ってるので、回答無用です。
③ その通りです。失業保険金は非課税です。所得計算には加えません。
④ 退職金は「退職所得」という所得区分なので、「給与所得」区分となる年末調整対象の給与には合算しません。
  退職金から源泉徴収税額が控除されていれば、確定申告書に記載することで還付金が発生する可能性がありますが、仮に確定申告する場合でも、記載を要しません。
 退職金を貰ったと言うだけでは、確定申告義務は発生しません。

なおご質問では給与年間総額103万円にこだわっておられるようです。
年間給与総額から、社会保険料などを引いた額が103万円以下になるかどうかの計算は無意味です。
理由
 給与を受け取ってる方を、控除対象扶養親族にしようとする方(父、母など同居の親族)がいるとします。
その際に控除対象扶養親族になる所得条件は「年間所得額38万円以下」です。
 給与の場合には年間給与受取総額から最低でも65万円をひいた額が「年間所得額」となります。
逆算して103万円ー65万円が38万円となります。
そこで、給与所得者(パートタイム、アルバイトなどの正社員でない者も給与所得者といいます)が控除対象扶養親族になるかどうかの判定を「年間受領給与額103万円以下」と表現します。

ご質問は「所得税、住民税が課税されない給与総額はいくらか」を知りたいのか、ご質問者が父なり母なりの控除対象扶養親族になれるかどうか(違う言い方。親のどちらかが、あなたを扶養親族として税金計算で所得控除を受ける)を知りたいのか、どちらでしょう。

120万円の給与を年間に受領してたとしたら、その時点で103万円を超えてますので、控除対象扶養親族にはなれません。
仮に年金保険料を22万円支払って「120万円ー20万円=100万円」としても、給与所得額は「120万円ー65万円=55万円」となり38万円を超えてしまっているからです。
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>①


いいえ。違います。

住民税が非課税となる条件は
年間の給与収入93万~100万以下、
★給与所得控除65万を引いた
 所得換算で、28~35万で、
 住民税は非課税です。
※お住まいの地域により、条件が
変わります。

参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

国民年金保険料などで社会保険料控除
を申告すると、住民税の所得割という
部分が非課税になることもありますが、
★住民税の均等割(5000~6000円)は
上記条件でないと非課税になりません。

所得税は場合により非課税になります。

計算の仕方は、
給与収入107万
-給与所得控除65万
=給与所得42万
となり、ここから
42万
-基礎控除38万(住民税では33万)
-社会保険料控除11万(住民税も同額)
≦0
となれば、(年金保険料は猶予中?)
所得税は非課税となります。

国民年金保険料11万を今年払わないので
あれば、
42万
-基礎控除38万(住民税では33万)
=4万(住民税では9万)
が課税所得となり、
所得税は、
4万×5%=2000円★
住民税は、9万×10%=9000円
-調整控除+均等割で、
★1.2~1,3万
の課税となります。

>②
ですので、②は考え方が違います。

>③
合っています。
失業給付は課税対象ではありません。

>④
あなたが(親御さんに)扶養されている。
ということですか?
それならば、103万以下でないと
★親御さんは扶養控除の申告は
★できません。

本来の条件は所得38万以下です。
給与収入107万
-給与所得控除65万
=給与所得42万★
となるので、条件からはずれます。

>⑤
退職金は基本80万以下は非課税です。
退職所得として源泉徴収票をもらって
いれば、それで完結しており問題あり
ません。(確定申告不要です。)
103万以下の条件にも加算されません。

★転職先に前職の源泉徴収票を渡し、
★年末調整ができれば、確定申告も
★必要ありません。


まとめると。
・住民税は5000~6000円課税される
★年金保険料の控除がないと1.2~1.3万

・親御さんは扶養控除の申告はできない。

・転職先で年末調整ができれば、
 確定申告は不要。
といったことになります。

いかがでしょうか?
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