No.2
- 回答日時:
給与の支払額が65万円に達しなかったから。
事業所得者の場合、収入を得るのに要した必要経費は自分で計算します。
要するに、収入ー必要経費=所得。
が、給与所得者の場合、収入の多寡に関わらず、必要経費の基礎額として65万円があります。
だから、給与支払い額より所得控除額が大きい事は不思議でも何でもありません。
何れにしろ、所得は0円でマイナスではありません。
No.3
- 回答日時:
所得控除のいうのは、その内容により
控除額が決まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
例えば、
基礎控除は38万、
配偶者控除なら38万、
70歳以上の配偶者の控除なら48万
と金額が固定で決まっているもの、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
社会保険料控除なら、
健康保険料や介護保険料といった
保険料の年間の合計額が、
そのまま控除額となるもの
といったものがあります。
ですから、いろいろな申告を
していれば、必然的に控除額が
大きくなるわけです。
所得から、その所得控除額を
引いて、マイナスになっても
0とみなします。
ですからちょっともったいない
わけですが、叔父さんには、
給与所得と年金の雑所得が
あると想定されますから、
それを合算した金額から、
所得控除の合計を引いて
どうなるかです。
手続の誤解や間違いよっては、
給与所得からも、
年金の雑所得からも
重複で同じ所得控除を引いている
場合もありえます。
会社の事務担当が、年金受給者の
年末調整をしてしまうとそういう
状況になることもあります。
それは誤りとなるので、
確定申告をして、正しい納税額
にする必要があります。
この状態を確認するには、
給与所得の源泉徴収票と
年金の源泉徴収票を
見比べる必要があります。
両方で控除の欄がカウント
されていたり、金額が
書かれていると、重複の
可能性大なので、3/15までに
最寄りの管轄の税務署へ行って
確定申告書を作成し、提出し、
場合によっては追加で所得税の
納税をする必要があります。
いかがでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票には、大きく下記の数字があると思います。
支払金額というのは、所得税の対象となる給与支払金額の合計で、各種天引き前の数字となります。
給与所得控除後の金額というのは、その名の通り支払金額より給与控除額を計算し、差し引いた後の金額となります。
ご質問の所得控除の額の合計額ですが、年末調整で控除の出来る社会保険料控除や生命保険料控除などの金額の合計となります。
社会保険料の金額でいえば、通常給与天引きされる社会保険料は給与の支払金額などを前提に計算されますので、それだけで支払金額を超えることはありません。生命保険料控除なども限度額がありますので、そのようなことはあまり考えにくいことでしょう。
しかし、社会保険料控除の対象は、給与天引きの社会保険料だけではなく、家族などの国保や国民年金保険料などを負担していれば、年末調整の際に必要な申し出や証明があれば、控除の対象として加算が可能です。
さらに可能性があるものとしては、扶養控除でしょう。扶養控除は一人あたりの金額がそれなりであり、子が複数いたり、親を扶養していたりすれば、当然控除の金額は大きくなります。
ですので、支払金額や給与所得控除後の金額を超えることは当然あるのです。
また、給与所得控除後の所得金額を超えても意味がないから頭打ちしろと考えるかもしれません。
源泉徴収票は、所得税の計算根拠から作成されますが、その利用目的は住民税の申告もあれば、その他の所得がある方の確定申告の資料にもなります。
他の所得と合算の申告の際に、年末調整で済んでいる各種控除の証明書類の提出は不要とされていますからね。さらに住民税では、各種所得控除が所得税に比べて小さくなっているものがあります。源泉徴収票やその内容と同じ給与支払報告書、所得税の申告書などからも住民税を計算しますので、読み替える際に下回ってもいけませんし、他の所得と合算時に困ってもいけません。
色々な意味から、支払金額などより大きな控除を受ければそのように記載がされてもおかしくはないのです。
給与収入150万円であっても、他の収入が500万あれば、扶養家族が10人いてもおかしくはありません。貯蓄で生活していても同様でしょう。そんなことは給与支払者にとってはわかりません。そして、とりあえず年末調整で控除を受けて確定申告をするなどというのは、何らおかしくないことでしょうからね。
数字は極端な例かもしれませんが、扶養家族が多いが、細々と暮らしていけるだけの収入の方であれば、控除額が大きく、税額が0になることも当然あることでしょう。
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