A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
親A子B
B 学生で給与収入が130万円以下
勤労学生控除が受けられる
A Bの給与収入が103万円以下だとBを控除対象扶養親族にできる
つまり
「Bの給与収入が130万円以下なら勤労学生控除をBが受けることができるが、Bの給与収入が103万円を超えているとAは扶養控除を受けることができない」
です。
No.4
- 回答日時:
受けられないと考えて良いです。
勤労学生控除の要件は給与収入130万円以下(所得が75万円以下)ですが、給与収入103万円以下(所得が48万円以下)ではそもそも所得税がかからないので控除を受ける意味はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
一方で扶養控除を本人が受けるとすると、給与収入130万円に勤労学生控除を受けるだけで所得税はゼロになりますので、扶養控除を受けても意味はありません。
また親御さんなどが扶養控除を受けるとすると、給与収入103万円を超えると扶養控除の対象ではなくなりますが、103万円を超えないと勤労学生控除を受ける意味はありません。
No.3
- 回答日時:
勤労学生控除は、勤労する学生本人が
申告できる制度です。
給与収入130万以下なら所得税は
非課税になります。
扶養控除は家族を扶養『する』人が
申告できる制度です。
扶養『される』人が申告するものでは
ありません。
また扶養される家族の給与収入は、
103万以下が条件になっています。
103万超える収入のある学生を親等は
扶養控除の申告はできません。
103万以下だと勤労学生控除の申告を
しなくても、所得税は非課税です。
但し住民税は103万でも勤労学生控除
を申告しておくと住民税が安くなります。
給与収入130万以下の学生さんが
扶養する家族をかかえているケース
も考えられなくはないです。
リスキリングのために学校に通い
バイトしながら家族を養っている
場合で
年間130万ぴったりの収入なら、
給与所得控除55万
基礎控除 48万(住民税で43万)
勤労学生控除27万(住民税で26万)
扶養控除 38万(住民税で33万)
合計 168万(住民税で158万)
の控除があるので
所得税は130万ー168万≦0で非課税
住民税は扶養家族1人で138万以下は
非課税となります。
学生で130万以下で扶養する家族が
いるなら、両方申告するメリットが
ある可能性はあります。
昨今ではヤングケアラーなんて例も
ありますから。
但し、扶養控除は扶養する人が申告する
制度というのは意識しておいて下さい。
No.2
- 回答日時:
誰が?
勤労学生控除・・・満16歳以上の学生・生徒である子供
扶養控除・・・(一般に) 親
が受けるものですよ。
しかも、
・勤労学生控除・・・「合計所得金額」が 48万円を超え75万円以下の範囲のみで有効。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・扶養控除・・・子の「合計所得金額」が 48万円以下のみで有効。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なので、子が勤労学生控除を受けながら同時に親が扶養控除を受けるという選択肢は事実上ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
両方? …という意味があいまいですが、
勤労学生控除とは貴方ご本人が受けられる控除であり、
扶養控除とは貴方では無くて、貴方を扶養している親御さんの控除の事になります。
この点を正しく理解しているものとして回答させていただきますと、
貴方の収入が103万円を超えた場合、 勤労学生控除を受けていれば所得税はかかりませんが、親の扶養を外れてしまうので、貴方の親御さんは貴方の分の扶養控除申告は出来なくなります。
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