
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
扶養に入れるの意味が不明です。
一般的には配偶者控除を取ることを税法上の扶養に入れると言います。
扶養に入れるの意味を補足してください。
なお、年金と給与収入があれば一定の式に従って合算して判定します。
No.3
- 回答日時:
>妻を扶養に入れていなくても…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
まあ税金のことをお聞きのようですので、「2. 番や 3. 番に入れていない}という意味と推察します。
とにかく、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
で、1.税法の話ならしかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>また年金は含めるの…
妻は給与所得がありながら年金ももらっているという意味ですか。
そうだとして、税の話をするとき「収入」と「所得」は意味が違い、使い分けないといけません。
扶養控除や配偶者控除などは、妻の「収入」がいくらと規定されているのではなく、上記のとおり「所得」で判断します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【(公的年金による) 雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら 70万を、65歳以上なら120万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この 2つの「所得」を足して、38万以下か、38万を超えるなら 123万までかを見るのです。
さらに、夫の「所得」が 900万を超えると控除額は階段状に下がっていきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
言葉遣いが微妙に違いますが 妻の収入(所得)に応じ 配偶者控除ないしは配偶者特別控除が受けられます。
妻の所得金額と夫の所得金額により 金額が違います。夫の所得金額が多いと対象外です
No.1
- 回答日時:
誰が、誰の?あたりがよく分かりません。
また、
>妻を扶養に入れていなくても
とは、どういうことをしていないから
扶養に入れていないと思っているのですか?
>年金は含めるの
とくると、誰の?
というのもよくわかりません。
一応、回答しておきますと。
配偶者控除は、配偶者が所得38万以下なら、
申告することができます。
奥さんが65歳以上で、
老齢基礎年金を受給しており、
年78万受給している場合、
公的年金等控除が120万あり、
78万-120万≦0で、
雑所得0になります。
配偶者控除の条件38万以下
0≦38万なので、
ご主人は配偶者控除の申告ができます。
もっと具体的な情報を提示して下さい。
①ご主人の年齢
②給与収入の年額
③年金の内容と年額
④奥さんの年齢
⑤給与収入の年額
⑥年金の内容と年額
をご提示下さい。
そうしたら、誰が誰の
配偶者控除や配偶者特別控除が
申告できるか?否か?
をご説明します。
いかがですか?
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