配偶者特別控除について質問です。
A 世帯主の所得が900万円以下で、配偶者の年収が103万円以下の世帯⇒改正の影響なし
B 世帯主の所得が900万円以下で、配偶者の年収が103万円超201万円以下⇒減税
C 世帯主の所得が900万円超で、配偶者の年収が103万円以下⇒増税
D 世帯主の所得が900万円超で、配偶者の年収が103万円超⇒配偶者の収入次第で異なる。減税になる場合も、増税になる場合もあり。
Bの場合、満額38万円を控除されるようになる場合239万以上所得があれば控除額以上なのでいいのですが、207万円くらいの予定であれば201万円以下に調整した方が控除されるので所得としてはいいのかなぁ?と思いましたが、来年は働き方を変えようとしていた時なので、正規社員からパートになる予定で所得が減ってしまうのでちょうど、Bの辺りにがいとうするのかなぁと思い調べていました。
満額38万円とは、201万円以下であれば控除される金額は同じということですか?
控除は年末調整で戻ってくるのですか?
まだまだ、勉強不足でざっくりした質問になってしまい申し訳ありませんが教えていただきたいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
よくお調べになっていらっしゃいます。
しかし、社員からパートとなると、
さらに、社会保険の扶養条件も
ありますので、全般的にご紹介
しておきましょう。
奥さんの収入による扶養の条件等を、
給与収入の節目に沿って説明します。
年収は1~12月の給与収入の合計
となります。
①給与収入93万~100万以下
奥さんの所得税、住民税は非課税
となり、ご主人もご質問の条件で
配偶者控除の申告ができます。
※お住まいの地域により、
非課税条件が変わります。
お住まいの役所のサイトで
ご確認下さい。
参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
②103万以下の条件
配偶者控除の条件です。
この条件は、今年から意識しなくて
よくなりました。
『配偶者特別控除』が今年から改正され、
奥さんの給与収入が
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで、控除額は段階的に減る
制度となりました。
この
『150万以下』
が改正のポイントなのです。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
例えば、奥さんの給与収入が
150万以下なら、
103万以下と同様、
ご主人は
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
の控除が受けられます。
◆ご主人は配偶者控除の申告ができ、
◆最低5.2万円~手取りが増える
ことになります。
150万を超えると、
控除額が徐々に減っていく、つまり
手取りも徐々に減っていく
ことになります。
それとは別に、
★社会保険の扶養条件があります。
奥さんが正社員からパートとなった場合、
★社会保険の扶養に入ることで、
★奥さんの保険料がタダになります!
現状、給料から引かれていると思われる
・健康保険料、
・厚生年金保険料
が、かからなくなり、
●手取りが15%増えることになります。
逆に言うと下記の条件を境に手取りが
15%増えたり減ったりするわけです。
そのあたりの条件として、
③106万の社会保険の加入条件
というのがあります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになります。
⑭の条件から大手企業の条件となって
いるのです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件から外れて、例えば中小企業
でも、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
これらの条件にあてはまらず、
短時間勤務(パート等)により、
社会保険の加入条件からはずれるなら、
次は130万未満の扶養条件を
意識するかどうかとなります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからなくなる条件です。
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入の見込として年間130万未満が
★今後続くという条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。
まとめますと。
税金と社会保険の扶養を望むならば。
②年150万までなら、ご主人は税金の
扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
ご主人は103万以下と同様の手取りを
期待できる。
④社会保険の扶養条件は、
通勤費込で月108,334円未満
(130万未満)ならば、扶養の条件内
なので扶養には入れる。
但し③の条件外であることが必要。
ということで、
130万未満で扶養になると、
税金も社会保険もリーズナブル
になるわけです。
いかがでしょうか?
早々のご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく教えていただき感謝します。自分の中でややこしくなっていた部分が解消されました。
税制控除の事は考えずに働こうと思います。
とても参考になりました。
No.2
- 回答日時:
まず「世帯主」ではなく「夫」がすべての主語になるべきです。
あるいは「妻」でも良いです。
配偶者とは、夫から見た妻、妻からみた夫です。稼ぎ頭が夫で、夫が配偶者控除を受ける際には、妻の年所得額に制限があります。稼ぎ頭が妻で、妻が配偶者控除を受ける際には、夫の年所得額に制限があります。
「C 世帯主の所得が900万円超で、配偶者の年収が103万円以下⇒増税」
これ、違います。
配偶者の年間受領給与が103万円以下の場合には、夫の所得額がどれほど大きくても、夫は配偶者控除を受けることができます。
つまり「⇒増税」は違います。
「207万円くらいの予定であれば201万円以下に調整した方が控除されるので所得としてはいいのかなぁ?」
夫が配偶者特別控除を受けても、それに対しての税金が安くなるだけです。
配偶者特別控除額が2万円だとしたら、夫の税金が2万円安くなるのではありません。
最大8千円ちょっとです(所得税の税率は最大40%だからです。所得税率20%の人でしたら4千円ちょと所得税額が減ります)。
ここで「4千円の税金を払いたくないので、給与207万円以上稼ぐ事ができる妻が201万円以下にわざわざする」のは本末転倒してます。
4千円と6万円ではどちらが大きいでしょうか。
配偶者控除が受けられなくなると、いきなり夫の税負担が増えるので、これを調整するために配偶者特別控除という制度があります。
配偶者特別控除制度ができる前は「1千円多く稼いでしまった妻のために、夫の税金が19千円も増えてしまう」事がありました。
本年の配偶者特別控除額の改正は、複雑かつ面倒になっております。大変です。
さらに「だったら、妻の収入をどのように調整すると有利なのか」という質問も以前より増えてきます。
これに対しての回答は「妻が稼いだ以上に、夫の所得税が増えることはないので、考えなくても良い」です。
妻が稼ぐと「あらら?」となるのは、妻が自分で健康保険料や国民年金保険料の支払いをしなくてはならなくなる場合です。そしてこれは「税金の話とは全く別問題」です。
多くの方は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」と「社会保険の被扶養者」をぐちゃぐちゃに混ぜて理解しようとなさるので、説明するには「それらは別の話です」として、なぜ別の話なのかから導入しないとなりません。
一緒に説明する方が多いですが、別の問題である事を理解して貰うのは難儀なので、いきおい「わかりにくい」「わからん」ことになることがあります。
ポイント
配偶者控除は、控除対象配偶者の年間所得が38万円以下なら受けられる。
年間所得38万円とは、給与なら103万円。
配偶者控除を受ける人(例、夫)の収入、所得額がいくら多くても配偶者控除は受けられる。
配偶者控除に関しては「税法は改正されてない」
税法改正がされてるのは「配偶者特別控除」制度。
配偶者特別控除額は「配偶者(妻とする)の収入額」と「夫の収入額」の交差点で決まる。
ご回答ありがとうございます。
たしかに、控除の話を聞くと自分は対象になるのか?気になって調べると色々な情報が入ってきて混乱してしまいます。今回詳しく教えていただきましたので、安心しました。私は社会保険控除にはならないので、気にせず働こうと思います。
ありがとうございました!!
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お二人ともとても詳しく教えていただいて、勉強になりました。
とても親切な回答者様に回答いただき感謝致します。