
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>賃貸した場合の収入とパートの収入を合算して私の扶養控除に申告可能ですか?
配偶者控除を受けるためには、奥様の「合計所得」が「38万円以下」である場合です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。奥様の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
不動産所得の場合、「収入」からその収入を得るためにかかった費用を引いた額が「所得」です。
なお、収入103万円というのは、給与だけの場合にわかりやすくするためにいわれる額です。(103万円から給与所得控除65万円を引けば、所得は「38万円」。)
なお、「所得」が76万円以下なら、配偶者特別控除の対象です。
>不動産所得が20万を超える場合は青色申告をするのが通常でしょうか?
それは人それぞれでしょう。
>他こうした場合に節税する良い方法があれば、教えて頂けないでしょうか?
青色申告にして「青色申告特別控除」を受けるとか、不動産所得の経費をもれなく申告することでしょう。
No.4
- 回答日時:
まず配偶者控除、配偶者特別控除の要件
をみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
下記にご質問の例が載っています。
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除
が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
以下引用
2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、
譲渡所得などがある場合でも年間の合計
所得金額が38万円以下であれば、配偶者
控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円
の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除
=80万円-65万円
=15万円
合計所得金額
=給与所得の金額+不動産所得の金額
=15万円+10万円
=25万円
この場合、合計所得金額は38万円以下
ですから、配偶者控除が受けられます。
以上引用
不動産所得の求め方は下記にあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
ポイントは下記の必要経費です。以下引用
(2) 必要経費 一部略
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
以上引用
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
となり、前述の給与所得と合計して、
38万円以下ならば、配偶者控除が受けられます。
配偶者特別控除について
考え方は配偶者控除と同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
合計所得が38万~76万の範囲で
所得控除が受けられます。
不動産の貸付事業は事業規模の目安が
あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
それにより下記のあたりが節税のポイント
となると考えます。
(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色
申告の事業専従者控除については、事業的
規模の場合は適用がありますが、それ以外の
場合には適用がありません。
(4) 青色申告特別控除については、
事業的規模の場合は一定の要件の下、最高
65万円が控除できますが、それ以外の場合
には最高10万円の控除となります。
以上引用
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>合算して私の扶養控除に申告可能ですか…
不動産所得があろうがなかろうが、税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【給与所得】・・・パート
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【不動産所得所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
この 2つの「所得」を足した数字が
・38万以下・・・配偶者控除
・38万を超え76万以下・・・配偶者特別控除
・76万を超える・・・何もなし
>不動産所得が20万を超える場合は青色申告をするのが…
青色申告にいくらからなどという決め事はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>不動産収入+パート収入<=103万 → 配偶者控除を受けれるか…
違う、違う。
「所得の種類」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同誌を単純に足しても意味ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
申し訳ありませんが、質問の内容が理解できません。
不動産の賃貸収入とパート収入がある人は誰ですか?
それはそれぞれどのぐらい金額なのでしょうか?
配偶者との間で扶養控除はありません。
配偶者控除、配偶者特別控除です。
その申告をするのは、賃貸収入とパート収入の
ある人ですか?
夫の収入は何か?
妻の収入は何か?
を明確にしてください。
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質問内容が不明確で申し訳ありません。
私は会社勤めのサラリーマンです。
不動産の賃貸収入とパート収入があるのは(今の所、そうなったわけではありませんが)
私の妻になり、現在は私の扶養者で配偶者控除を受けています。
仮に私の妻が妻名義の不動産を賃貸し収入を得てさらにパートでも収入を得た際に
その収入合計が、
不動産収入+パート収入<=103万 → 配偶者控除を受けれるか?
=>103万 → 配偶者控除は受けれず、配偶者特別控除を受けれるか?
ご教示頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。