とっておきの「夜食」教えて下さい

私は小さな会社でパートをしています。
実は去年、私の収入は103万越えて112万でした。
去年の年末に社長から103万越えてしまったけど、気付かなかったのはこちらのせいだから、なんとかしますと言われ、無知な私は会社任せでそのままにしていました。
ところが先日、主人が年末調整で私の去年の所得証明書が必要になったから役所で発行してもらってきてと言われました。
ドキッとした私は社長に連絡したところ、私の所得申請は区に出していなと分かりました。
しかしその旨を社長に伝えたらすぐに申請するとのことでしたが、申請することにより、去年の103万越えが発覚すると、今後、主人と私にどのような形で追徴課税の請求が来ますか?
算出方法が分からないので、怖いです。
ちなみに夫の所得税率は23%になるはずです。
いつ、どのように、いくら、追徴課税の請求が来るのか不安です!詳しくわかる方、教えてください!
お願い致します!

A 回答 (2件)

年末調整で去年の所得証明が


要るということはないと思いますが…

まず、ご主人の配偶者控除の
条件が変わります。
奥さんの所得条件が変わるので
まず、奥さんの所得を求めます。

給与収入-給与所得控除65万
=給与所得となります。
112万-65万=47万が所得と
なります。

47万なら配偶者控除
所得 所得税 住民税
38万 38万  33万
は、受けられず
配偶者特別控除は、
下記★になります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万★
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

控除額の差は、
所得 所得税 住民税
38万 38万  33万
47万 31万  31万
差額  7万   2万

ご主人の所得税率が23%
とのことなので、税額にして、
●7万×23%= 16,100円程度
所得税が増えます。

住民税は税率10%なので、
●2万×10%= 2,000円
増えることになります。

奥さんの方は、
47万の所得から所得控除を引き
税率をかけると
    所得税 住民税
①給与所得 47万  47万
②基礎控除 38万  33万
③課税所得  9万  14万
④税率    5%   10%
⑤税額   4500  14,000
となります。

●所得税は4500円の納税となります。

住民税は103万でも納税が必要です。
納税していないと
⑤14,000円
-調整控除2,500
+均等割5,000
=●16,500
の納税となります。

昨年の源泉徴収票を元にご夫婦とも、
確定申告をされた方がよいかもしれません。
延滞税が少しつきますが、今年中に
自分から申告するのが、最も安く済む
と思います。

因みに所得税率23%となるのは、
給与収入では1120万円以上です。
●1240万円以上だと配偶者特別控除は
適用できなくなり、さらに税金が
増えてしまいます。
ご留意ください。

いかがでしょう?
    • good
    • 5
この回答へのお礼

天才やな

ご親切に有難うございます!!

お礼日時:2016/10/10 12:04

>私の収入は103万越えて112万でした…



「所得」で 38万を超え 47万円だったということですね。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、所得が税金計算のスタートラインになるのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>今後、主人と私にどのような形で追徴課税の請求が…

追徴されるのを指をくわえて待っていてはだめ。
税金の利息は年 14.6% の日割りを基本 (注) とする、サラ金顔負けの高利なんです。
この 3連休明け早々にでも自分から進んで申告しないと、延滞税が雪だるまになるだけで自分が損するのです。

(注) 経済の動向によって変わる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>夫の所得税率は23%になるはずです…

「所得」はいくらですか。
1,000万は超えなければ、配偶者特別控除を取ることができます。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

【去年分所得税】(所得は 1,000万以下の場合)
配偶者控除 38万でなく配偶者特別控除 31万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
が正しかったので、その差は 7万円。
7万 × 23% = 16,100円

【去年分復興特別所得税】
16,100 × 2.1% = 300円

【今年分住民税】
7万 × 10% (一律) = 7,000円

--------------------------------------------

【去年分所得税】(所得は 1,000万超過の場合)
配偶者控除 38万が取り消し
38万 × 23% = 87,400円

【去年分復興特別所得税】
87,400 × 2.1% = 1.800円

【今年分住民税】
33万 × 10% (一律) = 33,000円

>私にどのような…

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
には一つも該当するものがないとして、

【去年分所得税】
(47 - 38)万 × 5% = 4,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

【去年分復興特別所得税】
4,500 × 2.1% = 0円

(注) 4,500円以上前払 (源泉徴収) していれば、追納でなく還付。

【今年分住民税の所得割】
(47 - 33)万 × 10% = 14,000円

--------------------------------------------

以上はすべて本税のみの数字で、これらに延滞税と過少申告加算税 (夫)、無申告加算税 (あなた) が加わります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 8
この回答へのお礼

助かりました

お礼が遅くなりしまた。御丁寧に説明して下さり有難うございましました!大変助かりました!因みに主人は年収は800万ほどで1000万はいっておりません。算出して下さった金額はどのように支払うのでしょうか?窓口で一括払いですか?分納は出来るのですか?主人には申し訳ないので、私が追徴課税は払うつもりです。

お礼日時:2016/10/10 12:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報