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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
税金は基本はそんな難しい話はないです。
年末調整で個人に申告してもらうのは
税務署ができる限り手を煩わされたく
ないためです。
所得控除で配偶者控除が
受けられるということは、
所得税で38万円、住民税で33万円
の所得を低くみてもらえると
いうことです。
税金額でいうと、
所得税率5%~で
所得税で1.9万円以上、
住民税率10%(一律)で
住民税で3.3万円
の各税金が軽減となります。
所得税率の5%~
というのは、
所得に応じて、税率が上がる
累進課税制度というものを
国が採用しているからです。
所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
所得控除は下記のようにいろいろあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
配偶者控除は所得税で38万
住民税で33万と決められているだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
大した話ではないので、
実際にどの程度税金が安くなるかは
税務署に相談ではなく、
ここや総務にでも訊けば、
分かる、簡単なことです。
No.7
- 回答日時:
#1です。
お礼ありがとうございます。>お金が38万入るという意味なのでしょうか?度々すいません!
いいえ。「控除」と言うのは、元々「年間○○○万円の収入」がある人に対して「所得税」をかける時に、「人間が生きていく上で、絶対必要な金額は○○円でしょう。これを控除といいましょう。そして、収入から控除額を引いた金額に、所得税をかけましょう」と言う話です。
この控除額は「年収」額によっても、「年齢」によっても「扶養者の数」によっても違ってきます。
あなたの場合の「いくら返ってくるか」は直接税務署で、確定申告をした方が「きちんとした金額」を知らせてもらえますよ。
無暗に個人情報をネットで開示する必要はありません。
No.6
- 回答日時:
>今回旦那の扶養に入ったのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年末調整うんぬんとのことなので1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者 (あなた) の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私はパートで今働いていて前職では37万の源泉徴収で…
「源泉徴収税額」が 37万ですか。
言葉を省略しすぎると他人は誤読しますよ。
「源泉徴収票の支払額」」が 37万ですか。
まあ多分そうだとは思いますけど、
>パートでは現段階で大体7万ちょっとです…
現段階って、大晦日までにはいくらほどになりそうなのですか。
所得税は年単位で考えるものであり、年の途中経過は関係ありません。
大晦日までに全部で 50万ぐらいでしょうか。
すると、前述のとおり
>配偶者特別控除について…
はい、関係ありません。
夫は、配偶者特別控除でなく「配偶者控除」を取ることができます。
>年末調整の紙には収入-65万引いた金額が控除と書いていたのですが…
本当にそのとおり書いてありましたか。
何でもかんでも十把一絡げに 65万円引きではありません。
65万引くのは、「給与収入」が 180万以下の場合です。
180万を超えるときはもっとたくさん引くことができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>私の場合0円になります…
はい。
>今回の場合控除がないのでしょうか…
はい、ご質問の「配偶者特別控除」は、38万超過 76万以下の範囲ではないので、何もありません。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、記載する用紙が違いますのでご注意ください。
配偶者控除は、「扶養控除等異動」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に、配偶者特別控除は、「保険料控除及び配偶者特別控除申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
>年末調整の紙には収入-65万引いた金額が控除と書いていたのです
本当ですか?
「配偶者控除」は貴方の年収が103万円以下ならうけられ、103万円の超えても141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。
なので、ご主人は「配偶者特別控除」ではなく、「配偶者控除(38万円)」を受けられます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>今回の場合控除がないのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、「38万円の控除」という意味は、38万円が戻ってくるということではありません。
ご主人の所得から38万円を差し引く、つまり、課税される所得が38万円少なくなるということで、それに税率をかけた分の所得税が安くなるということです。
ご主人の所得がわからないので税率がわかりませんが、5%か10%でしょう。
なので、19000円か38000円、所得税が安くなります。
なお、来年度課税される住民税(住民税の控除額は33万円で税率はだれでも10%)が33000円安くなります。
住民税は、今年の所得に対して、翌年6月から翌々年5月課税です。
No.4
- 回答日時:
No.2 Moryouyouです。
一部訂正です。
******
⑦非居住者..、生計を一…の欄は
ご主人といっしょに住んでいる場合
記入不要です。
******
は、
平成27年分の
①『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』
の項目にはないようです。
平成28年分からのようです
ので無視してください。
すみませんでした。m(_ _)m
No.3
- 回答日時:
奥様の収入が103万円(65万円引いたら38万円)未満であれば、配偶者控除にあたります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
103万円〜141万円の間であれば、配偶者特別控除にあたります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、配偶者特別控除ではなく、
●配偶者控除が受けられます。
年末調整では2種類の書類を記入します。
①『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
平成27年分、28年分の2枚配られる場合も
あります。
②『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
生命保険や社会保険の払った保険料を
記入します。
配偶者控除、配偶者特別控除の条件を
ご説明しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
③配偶者控除の所得は
38万以下が条件です。
給与収入では103万以下となります。
103万-給与所得控除65万
=38万以下
という条件になっています。
④配偶者特別控除では、
収入141万まで所得で76万未満
141万-給与所得控除65万
=76万未満
という条件になっています。
奥さんの場合は、
前職、源泉徴収票の給与支払額で
37万
今のパートで
7万
ということなので合計44万
44万-65万=0以下
ということですよね。
つまり、③の配偶者控除を申告する
ことになり、配偶者特別控除の申告は
不要です。
記入方法は
●平成27年分の
①『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』
を用意します。
⑤A控除対象配偶者に奥さんの氏名、
生年月日、住所を記入します。
⑥平成27年中の所得の見積額に
『0円』と記入します。
⑦非居住者..、生計を一…の欄は
ご主人といっしょに住んでいる場合
記入不要です。
これでご主人の配偶者控除が受けられる
ことになります。
所得税で38万円、住民税で33万円
の所得控除が受けられ、税金額で
所得税で1.9万円以上、
住民税で3.3万円
の税金の軽減となります。
書類は、
●平成27年分の
①『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』
です。
②『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
の配偶者特別控除の欄は記入不要です。
書類はありますか?
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
いいえ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>年末調整の紙には収入-65万引いた金額が控除と書いていたのですが
不思議ですね。「民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。」「納税者と生計を一にしていること。」「給与のみの場合は給与収入が103万円以下」「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」ならば、配偶者控除が受けれます。この金額は「一般の控除対象配偶者」ならば「38万円」です。
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