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年末調整用紙に配偶者無しになっている。妻に110万以上の収入がある為、配偶者控除には、何も書いていない、その場合配偶者無しでいいのか?

A 回答 (3件)

奥様がいるのに、配偶者なしはおかしいですよ。



配偶者あり、控除対象配偶者なしはありえますがね。

ただ、他の回答にもあるように、配偶者控除の対象とはならなくても、配偶者特別控除の対象になります。ですので、年末調整の資料にも、配偶者特別控除を含めた記載になっているはずであり、奥様の名前や収入額などを記載し、所得額や特別控除額の算定などができるようになっていると思います。

会社のオリジナルのもので記載不備がなければ、しっかりと書かれていると思いますよ。裏面に細かく説明のある税務署配布の用紙であれば、細かい説明もあるかと思います。
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いいです。


ただし、貴方は「配偶者特別控除」を受けられます。
110万円なら31万円の控除を受けられます。

「扶養控除等申告書」といっしょに、会社からもらった「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、奥様の「収入」110万円、「所得」45万円と記入します。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。奥様の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
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別にかまいませんが、あなたが損をする


結果になります。

平成28年分『配偶者特別控除申告書』で
配偶者特別控除の申告ができます。

給与110万
-給与所得控除65万
=給与所得45万
下記★31万が該当。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万超 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万★
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

配偶者特別控除が
所得税で31万
住民税で31万
税額にして、
所得税は
31万×5%(~収入による)
≒1.6万~
住民税は
31万×10%
=3.1万
軽減となります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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