アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫年収480万円わたくし妻年収127万円ですと、扶養からぬけたほうがよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

手続き面ではNo.3の回答者様のあまりに適切な意見に尽きるのですが、もう一つだけアドバイスいたします。


現在、政府は予算がなく、取れるところから取って、廃止するものは廃止して税金を確保して国家予算を維持しようとなりふり構わず法律改正しています。
これからは妻が働かず家庭を守ることでお金をもらえる制度は廃止傾向に向かって段階的にどんどん減額していきます。
配偶者の扶養手当などを当てにする時代ではなくなってきます。
現在の配偶者に対する特別な優遇制度は遠くない将来すべてなくなるでしょう。
貴方ご自身が働いて収入を得ることがこれからの時代一番良い方法です。
このような法律はコロコロ政治家が自分たちの都合だけで変わります。
永久に続くものではありません。悩むのならば悩むだけ無駄ですよ。前向きで行かないと。
旦那様が480万円の収入があるのならあとはあなたの気持ち次第です。
どんどん働いて儲けるか。収入無しでも節約してがまんするかしかありません。
あなたに効率よく働く能力があるのなら働いた方がつまらないことを考えるよりはるかに収入面ではどんなに税金で獲られても得です。
    • good
    • 0

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>妻年収127万円…

「所得」に換算したら 62万円。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

したがって #1195 の表から、夫は今年分所得税で「配偶者特別控除」16万円を取ることができます。

もちろん、「配偶者控除」だの「配偶者特別控除」だのにこだわって収入をセーブするのは愚の骨頂で、300万でも 500万でもバリバリ稼ぐキャリアウーマンを目指すべきなことは言うまでもありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

130万超えると健康保険に自分で加入しなくてはいけなくなるので、手取りは減ってしまう可能性がある。

    • good
    • 0

控除が元々意味をなさなければ、


そういうことでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!