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妻は3月に退職①(1~3月分の給与収入)②5か月の失業給付(所得税なし)③5月からの企業年金(源泉徴収有)の収入がありました。
配偶者控除は不可ですが、配偶者特別控除を受ける場合、(①②③合算するのですが)、①の源泉徴収票では「給与所得控除(記載なし)」のため実質の所得が不明です、この様な場合、どの様に計算すればよいですか(昨年迄、妻の収入があったため、配偶者、特別控除とも無し)私の年末調整が近いのですが可能かどうかが分かりません‥よろしく教えてください。追記:④11月、12月に特別厚生年金が入るので、今はこの計算しても意味無いですか。

A 回答 (3件)

①と③の具体的な金額の情報が必要です。


それと奥さんの今年末での年齢の情報も。

場合によっては配偶者控除もいけると
思いますよ。

配偶社控除、配偶者特別控除の
控除額は奥さんの『所得』により、
合計所得 所得税 住民税
~48万  38万 33万(配偶者控除)
~95万  38万 33万
95万超  36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超  6万  6万
130万超  3万  3万
133万超 控除なし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
となります。

計算方法は、
①3ヶ月の給与収入からは、
 給与所得控除を引いた金額が
 『所得』になります。

給与所得控除額は給与収入額に応じて、
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万 ●
~180万  40%-10万
~360万  30%+8万 
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万
で、求められます。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …

例えば、3ヶ月で給与の『支払金額』が
120万なら給与所得控除額は
55万●なので、
120万ー55万=65万
給与の『所得』になります。

②失業給付は所得になりません。
 非課税なので対象外です。
 つまり0

③年金は65歳を境に控除制度の
 公的年金等控除の額が変わります。
 65歳未満なら最低60万
 65歳以上なら最低110万
 の控除があります。
https://www.pfa.or.jp/yogoshu/ko/ko14.html

 つまり5月から受給している
 年金額が60万以下なら、
 所得は0になるのです。

失業給付は対象外ですから、
①の源泉徴収票の支払金額から
給与所得控除額を引き、
③も5~12月までの受給金額から
公的年金控除額を引いて
①+③が、
合計所得 所得税 住民税
~48万  38万 33万(配偶者控除)
~95万  38万 33万
95万超  36万 33万
・・・・
どのあたりになるかで決まります。
95万までは控除額は変わりません。

④特別支給の厚生年金を受給するのは
誰ですか?
また11~12月分だと支払は12月に
11月1ヶ月分だけかになるか
年明け2月になるかもしれませんよ。

奥さんだったら、③に合算する必要が
あります。
③に合算した額から公的年金等控除
を差し引きます。

ケースのバリエーションが広がって
しまって分かりにくくなるので、
具体的な情報が必要なのです。

どうでしょう?
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この回答へのお礼

早速具体的な数値、入れて見ます・・「これは不可」と言う思い込みがあったので目が覚める思いです‥誠に貴重な回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/29 17:09

>①(1~3月分の給与収入)…



具体的にいくらなのですか。
収入を所得に換算してください。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>②5か月の失業給付…

これは無視してよいです。

>③5月からの企業年金(源泉徴収有)の収入…
>追記:④11月、12月に特別厚生年金が入る…

これらも税金や社保などを引かれる前の支給総額は 2 つ足していくらなのですか。
またお年はいくつですか。
大晦日現在で65歳未満なら 60万を、
65歳以上なら 110万を引いた数字が「公的年金による雑所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

[給与所得] + [公的年金による雑所得] = [合計所得金額]

>①の源泉徴収票では「給与所得控除(記載なし)」…

途中退職者は記載されませんので、#1410 を見てご自分で計算してください。

>配偶者控除は不可ですが…

何で?
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
「収入103万」という決め方ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>今はこの計算しても意味無い…

厚生年金は皮算用できないのですか。
年末調整は取らぬ狸の皮算用でよいのです。

狩りの成果が皮算用と大きく違ったら、1 月中に会社で再年末調整をしてもらうか、3/15 までに確定申告をすれば良いのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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あなたが配偶者特別控除を受けるための配偶者の所得要件は、「年間48万円超133万円以下」です。



もし配偶者の所得が給与だけであるならば、配偶者特別控除を受けるための配偶者の給与収入要件は、「年間103万円超188万円以下」です。

なお、ご質問の失業給付も年金収入も配偶者の所得要件を算定する際の所得に加算されません。無視して下さい。

ですから質問者の場合は、奥さんの給与だけを計算すれば良いことになります。

なお、源泉徴収票の「支払金額」が奥さんの給与収入金額になります。
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