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会社の給与支払いとしては、年間150万いかないです。
源泉徴収税額もないです。(控除対象配偶者あり)
年末調整はしますか?

それと、
個人事業主として他で店の経営もしてるのですが(今年閉店)、
収入の多い方で生命保険などの控除を受けた方がいいのではないかと思うのですが。

質問者からの補足コメント

  • >生命保険料控除の申告は、
    あなたが発行する源泉徴収票に記載されているか、
    確定申告時に直接申告するかの違いだけです

    納得しました。

    実際、基礎控除と配偶者控除だけでも、
    所得から控除しきれないのでゼロです。
    それでも、生命保険料控除はしてもいいということなんでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/08 13:35

A 回答 (3件)

>生命保険料控除はしてもいいということなんでしょうか?


はい。かまいません。

例えば、
①給与収入  150万なら、
②給与所得控除 55万
③給与所得   95万
(給与所得控除後の額)

④基礎控除   48万
⑤配偶者控除  38万
⑥社会保険料控除20万(仮)
⑦生命保険料控除4万
⑧所得控除の額の合計110万

③95万-⑧110万≦0となり、
源泉徴収税額0の源泉徴収票が
作成されます。

これに自営業の事業所得を
●確定申告で加算するのです。
事業収入から必要経費や青色申告特別控除等を
引いた事業所得を③と合計するのです。
例えば、
⑩事業所得100万あったとしたら、

確定申告の申告内容は、
③給与所得   95万
⑩事業所得   100万
⑪合計所得   195万
となり、
⑧の所得控除額 110万
を引くことになり、
⑪195万-⑧110万=85万
が、課税所得となり、
85万×所得税率5%=42,500円
の所得税を納税することになります。

年末調整をしているなら、
確定申告時には、源泉徴収票が所得控除の
内容証明にもなるのです。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど!
所得控除の額がそのまま確定申告で
使われるのですね。
とても分かりやすかったです。
引ききれないとかの問題ではなく、控除額の証明!ということですね。
すっきりしました!ありがとうございます!

お礼日時:2021/12/08 14:11

会長から「令和3年分 給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されているのなら会社は年末調整しなくてはなりません。

そうでないなら、年末調整できないので、してはなりません。
【根拠法令等】所得税法第190条

配偶者控除や生命保険料控除などは、会社が年末調整をするときに受けられます。

会社が年末調整しない場合であっても、会長が自分で確定申告をするならば受けられますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/08 14:12

はい。

必要です
しない理由がない限り、年末調整はする義務があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

源泉徴収票を本人に渡し、給与支払報告書を役所に
提出しなければいけません。

>収入の多い方で生命保険などの控除を受けた方がいいのではないか
誤解です。
確定申告は、本人の全ての収入と所得控除を申告します。
ですから、あなたが発行する源泉徴収票と、
自営業での事業所得の損益計算書等の全てを集計して、
確定申告するのです。
給与所得と事業所得を別に申告するようなことはありません。

生命保険料控除の申告は、
あなたが発行する源泉徴収票に記載されているか、
確定申告時に直接申告するかの違いだけです。

ご理解いただけたでしょうか?
この回答への補足あり
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