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年末調整で質問です。
夫の会社で扶養に入ってません。失業手当を受けていたため、入ることができませんでした。
私はパート勤務をしているのですが、私の方でで配偶者控除はできるのでしょうか?できるなら必要な書類は何がありますか?

A 回答 (5件)

配偶者控除とは納税者の配偶者の所得が38万円以下の場合に納税者の税金が安くなる制度です。


通常、ご主人の分の配偶者控除をあなたが手続きできませんし、その分の税金の軽減や還付を受けられません。

ちなみに失業手当は非課税ですので配偶者控除の条件を判定する際には合算する必要はありません。
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12月31日現在で、夫婦であることが要件の一つです。

来年の確定申告の時期に離婚していても影響はありません。

本題のご質問内容ですが、以下の仮定で合っているでしょうか。
・夫:会社員で今年の収入は103万円を超えている。
・妻:今年のある時期は失業手当をもらっていて、夫の社会保険上の扶養から外れていた。現在はパート勤務で収入がある。

(1)夫の所得で配偶者控除が受けられるか?
 妻の年間所得が38万円以下(収入で言えば103万円以下)であれば受けられる。失業手当の金額は含めなくてよい。103万円を超えていても141万円以下で、夫の所得が1,000万円以下なら、配偶者特別控除が受けられる。
(2)それがダメな場合、妻のほうで配偶者控除が受けられるか?
 夫の収入が103万円を超えているので受けられない。

(1)の条件を満たしていて夫のほうで配偶者(特別)控除を受けられるなら、夫の会社に提出する年末調整の書類に妻の氏名や所得等を書いてもらう。それができなければ、来年になってから夫に確定申告してもらう。
それもダメなら手段はありません。配偶者控除は夫の払う税金が安くなる制度ですので、妻のほうで手続きすることはできません。

もし上記の仮定とは逆で、夫の所得が無いか少なくて、妻のほうで配偶者(特別)控除を受けたい(妻の払う税金を減らしたい)ということでしたら、逆の方法になります。
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妻のあなたが配偶者控除を受けることができるか?


というご質問ですね。
配偶者つまり夫の年間所得が38万円以下であることという所得条件があります。
旦那様は会社勤めなのですから、給与をいただいていると思います。
旦那様の年間総給与額が、103万円をこえていると、妻が配偶者控除を受けることはできません。
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>夫の会社で扶養に入ってません…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>私の方でで配偶者控除はできるのでしょうか…

話がよく分かりませんけど、あなたが配偶者控除を取りたいということは、夫が無職あるいはごく低所得ということですか。

>私はパート勤務をしているのですが…

税金が発生するほど長時間勤務をしているのですか。
100万そこそこしか稼いでいないのなら、たとえ夫が無職無収入であったとしても、あなたが配偶者控除を取る意味はありませんよ。

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いずれにしてももう少し他人が分かるような文章を書かないと、的を射た回答はできません。
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確定申告の書類(e-taxなら画面?)で夫を配偶者にして控除することは可能です。


もちろん夫さんの給与は大丈夫ですよね?
夫さんの確定申告を考えたほうが良いような予感がします。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。配偶者控除は確定申告になるんですね!
夫とは離婚予定なので、こちらでやりたいんです。

もし分かれば教えていただきたいのですが…
確定申告終わってから離婚したほうが良いのでしょうか?離婚と確定申告は関係ありませんか?ネットで検索してもよく分からなくて^^;

お礼日時:2017/12/08 21:59

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