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No.2
- 回答日時:
103万以下は税金の扶養条件です。
1~12月の奥さんの収入が103万以下なら
ご主人が配偶者控除という所得控除の申告
で、所得税、住民税が安くなるのです。
この申告は『年末調整』で最終的に決まり
ます。ですから103万を超えてるなら、
申告を年末取り消せばよいだけです。
>収入自体が限度額103万円を越えて
>るんです。
配偶者控除の申告はできませんが、
★配偶者特別控除の申告ができます。
奥さんの収入が140万まで申告できます。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
例えば奥さんが105万の収入なら、
ご主人の所得税は、ご主人の所得にも
よりますが、
105万-65万=40万で上記★
36万×税率5%=1.8万~
住民税は、
33万×税率10%=3.3万
となり、
★合計1.8万~+3.3万=5.1万~
の税金の軽減となります。
これも年末調整で申告できます。
配偶者特別控除申告書で申告します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
次に社会保険の扶養条件ですが、
税金のように年末に決まるわけでは
ありません。
収入条件は★月108,334円未満です。
年収130万未満の『見込み』が条件です。
130万÷12ヶ月=108,334円未満
というわけです。
通常この月額が3ヶ月連続で超えたら、
『見込み違い』で脱退となります。
協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
ですから、今後、収入がない、もしくは
月108,334円未満なら、問題ないのです。
この金額を超えて収入があるのに、
黙っていて、定期チェックなどで
見つかった場合、遡って脱退する
ことになる場合もあります。
そうすると、奥さんは国民年金や
国民健康保険にさかのぼって加入し、
保険料を払うはめになるのです。
今収入がないなら、問題はありませんが
★雇用保険(失業給付)を受給するつもり
だと収入条件にかかります。
お気を付け下さい。
下記にあるように
『雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下であること。』
が条件となります。
協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
健保組合によっては受給するだけでだめ
という所もあるようです。
ご主人の健保組合でご確認下さい。
なお、雇用保険は税金上では収入とみなし
ません。
★前述の配偶者特別控除の所得金額には
影響しないのです。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>6月から扶養に入ろうと思い…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>収入自体が限度額103万円を越えてるんです…
年末までにいくらほどになりそうなのですか。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>年末に払い戻しとして支払わないといけないの…
誰の話?
あなた自身のことなら、もらったお金が税法上の「給与」である限り、所得税を仮に分割前払いさせられています。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
既に退職してしまったのなら年末調整はありませんので、自分で確定申告をすることになります。
給与からの所得税前払いは通常、多めに取られることになっているので、年末調整にしろ確定申告にしろ、これ以上取られることはまずありません。
前払いのほうが多すぎて多すぎた分が帰ってくるのが通例です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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