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「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」について

夫婦共働きで現在私は育休中になります。旦那の扶養には入っていないのですが、◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆の欄は記載しないといけないのか、さっぱりわかりません。

旦那と私のどちらかに記載は必要でしょうか?

どなたか知恵をお貸しくださいm(__)m

A 回答 (3件)

>◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆の欄は記載しないといけないのか…



夫は普通に年間通して働いているのですね。
それで今年のあなたは夫が配偶者特別控除を取れる範囲の所得だったのですか。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

夫が配偶者特別控除を取れる範囲の所得だったのなら記入し、そうではないのなら無記入です。

>旦那と私のどちらかに記載は必要でしょうか…

夫は普通に年間通して働いているのなら、あなたが配偶者特別控除を取れることはあり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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今年、育休中で収入はなかったって


てことですよね?
よく言われているように収入103万以下
なら、ご主人の年末調整の書類の
◆平成28年分の
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
に、奥さんの氏名や所得見積額を記入
すれば、ご主人は配偶者控除で税金が
還付されます。

①103万以下の配偶者控除は
   所得税  住民税
控除額●38万 ▲33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
●38万×税率5%~=1.9万~
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。
住民税は10%一律です。
▲33万×税率10%=3.3万
5.2万以上の軽減となります。

②103万を超えている場合は
◇平成28年分の
『配偶者特別控除申告書』
でご主人が申告することに
なりますが、
奥さんは育休中で、
①の103万以下と思われますので、
特に記入する必要はありません。

ご主人の年末調整の書類の
◆平成28年分の
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
に奥さんの氏名、マイナンバー、住所
所得見積額を記入し、是非申告して
ください。
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貴方が、今年「給料(育休手当ではありません)」をいくらもらったのか、によります。


記載するのはご主人のほうです。
貴方の給与年収が103万円を超え141万円未満なら記入します。
そうすれば、今年に限って、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられ、所得税も住民税も安くなります。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、来年度分が安くなります。

103万円以下、もしくは141万円以上なら記入しません。
なお、103万円以下なら、貴方は税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれ、ご主人が配偶者特別控除より控除の大きい「配偶者控除」を受けられます。
その場合は、「平成28年分(表題をよく見てください)」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に貴方の氏名などを記入します。
会社によっては「平成29年分」を渡すところもあるので、その場合は、会社に言って「平成28年分」ももらって出し直しします。
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