プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年末調整について、質問があります。

夫→正社員で子ども3人を夫の会社の扶養に入れている。
妻→パートだが、年収が250-300万程度のため夫の扶養に入らず、妻の会社の社会保険に入っている。

しかしながら、妻は2022年7月に出産した。
妻は育児休業のため、2022年は年間所得が50万前後になる見込みである。ただし妻は妻の会社の社会保険に入ったままである。

この場合、夫は年末調整で配偶者控除を受けることができますか?

通常妻がパートで働く場合は夫の扶養に入っていると思いますが、今回のケースでは扶養に入っていません。

A 回答 (4件)

こんにちは。



 まず、前提ですが…
・社会保険の扶養になっているかどうかは、「配偶者控除」(または、「配偶者特別控除」)の対象になるかどうかとは関係がありません。
・年間所得が48万円以下でしたら「配偶者控除」、48万円越~133万円以下でしたら「配偶者特別控除」の対象になります。

------------------------

>この場合、夫は年末調整で配偶者控除を受けることができますか?

 奥様の年間所得(※)が48万円以下でしたら「配偶者控除」、48万円越~133万円以下でしたら「配偶者特別控除」の対象になります。
 なお、奥様の年間所得が95万円以下でしたら、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の控除額は同じです。

(※) 年間収入-給与所得控除=年間所得

○配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
○配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

妻の年間所得が50万前後、つまり48万円を超えてるというならば、夫は配偶者控除を受けることはできません。


ただし夫は配偶者特別控除を受けることができます。控除額は妻の年間所得額に応じて変化しますので、夫は会社に「より正確な妻の所得額」を申告する必要があります。

なお妻が育休中の企業を通じて社会保険に加入してるかどうかは、配偶者控除および配偶者特別控除を夫が受ける際には無関係な要素です。
    • good
    • 0

社会保険の扶養に入る入らないと、税金で配偶者控除を適用することは全く別です。


配偶者控除の条件を満たすなら問題ありません。
    • good
    • 0

>年間所得が50万前後になる見込み…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>夫は年末調整で配偶者控除を受けることが…

「所得」の言葉遣いが正しければ、配偶者控除でなく配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、大変失礼ながらあなたが超高級取りでないことが条件です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>通常妻がパートで働く場合は夫の扶養に入っていると…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除で、その要件は前述のとおりです。

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!