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私は年末調整済みなのですが、妻の昨年の所得が132万でした。(昨年末より無職)このような場合に生命保険控除の確定申告をしないと損が生じるでしょうか?(保険は10万以上払っています)宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

いくつか基本的なことを確認する必要が


あります。

①奥さんは元の会社で年末調整を
 したかどうか?
※年末調整というのは、会社勤めする
 各個人毎にする必要があります。

②ご主人は奥さんの配偶者特別控除の
 申告をしているかどうか?
 奥さんのおそらく給与収入が、
 132万なら、配偶者控除はできず、
★扶養控除等申告書で奥さんを
 控除対象配偶者の欄から削除し、
 配偶者特別控除申告書での申告が
 必要になります。
 この申告をされたでしょうか?
※もしくは特にどちらの申告もして
 いなかったか?

③奥さんの収入が132万であれば、
 奥さんの社会保険の扶養条件から
 はずれています。
 このあたり、どうしましたか?
 元々、社会保険の扶養にはなって
 おらず、奥さん自身が勤め先で、
 社会保険に加入していたのであれば、
 問題はないです。
★逆に奥さんが退職されて無収入なら、
 社会保険に扶養加入した方が得です。

といった条件がいろいろあり、
何もしていない状態なら、
確定申告をすることで、
所得税の還付を受けられたり、
住民税が軽減されたり、
社会保険料の負担が軽くなったり
する可能性があります。

上記の①②③の内容をご提示願えれば、
どうすべきかが明確になると思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧に有難うございます。結論は確定申告に行く必要があり、損はしないことが分かりましたので、いってもきます。

お礼日時:2018/02/23 12:39

>妻の昨年の所得が132万でした。



奥さんの「所得」とは給与ですか? だとすると・・・

奥さんの勤務先が一カ所だけであり、その勤務先の給与に係る所得が132万円で、その他の所得がないならば、奥さんには確定申告をする法的義務はないので、放っておいて構いません。勤務先で年末調整を受けようが、受けまいが関係ありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号


>このような場合に生命保険控除の確定申告をしないと損が生じるでしょうか?(保険は10万以上払っています)

奥さんの源泉徴収票の「支払金額」、「所得控除の額」、「源泉徴収税額」を書いて頂かないと、確かな回答はできませんが・・・

しかし奥さんは、たぶん、確定申告をして生命保険料の所得控除を受ければ、源泉徴収された所得税の一部、または全部が戻ってくるでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。よく分かりました?

お礼日時:2018/02/23 12:41

>妻の昨年の所得が132万…



所得の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>生命保険控除の確定申告をしないと損…

妻自身が生保を払っているのなら、確定申告をしておけば良いです。

というか、生保を払う払わないにかかわらず、年末調整を受けたサラリーマンを除いて、130万もの「所得」があれば確定申告は義務事項です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

失礼しました。有難うございます。

お礼日時:2018/02/23 07:32

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