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私(妻)はフリーランスとして働いています。
結婚し、昨年までは青色申告してきましたが、妊娠を機に廃業し、主人の扶養家族に入り、
今年度は白色申告をする予定です。

今年初めて夫が年末調整で配偶者特別控除の申告をする事になりました。
そこで下記についてお聞きしたく質問させて頂きました。

・所得を記入するのですが、フリーランスで青色申告(開業届)をしていない場合は
授業所得ではなく、雑所得になるのでしょうか?
その場合、1年間の見込み収入-経費-白色申告控除10万円=所得で間違い無いでしょうか。


・また、控除を最大限受けるためには38万円以下にする必要があるとあったのですが、
所得が38万円以上になるなら、もう一度青色申告の届出を出し65万の控除をした方がいいのでしょうか?1年間の見込み収入-経費が38万以下なら白色申告のままで問題ないでしょうか?


無知でお恥ずかしいですが、大変混乱しております。どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • デザイン業をしています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/17 20:01
  • 見込額は97万円くらいです。
    経費はまだ算出できていません。
    白色は控除がないんですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/17 20:03
  • 全部ですね。ケースバイケースなので。
    で、本題とは何か関係するのでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/17 20:27
  • うーん・・・

    なるほど…。
    特定といえば特定なのかもしれませんが
    ルーティンではなく…難しいところです。だいたいクライアントは5社くらいからで決まっています。
    3は手伝いをお願いされて、なのでありは意味1だけかもしれません。
    ちなみに、調べていたら青色申告は間に合わないことが分かりました。
    けれどどのみち家賃など含め経費がけっこうかかりそうで、35万くらいの所得になりそうです。となると、あまり心配する必要なく事業所得に35万と書けば大丈夫でしょうか…。
    ちなみに、廃業したのは4月で、その時に途中まで青色申告できると言われましたがどうしたら良いかわからず困っています。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/17 21:41
  • 主人の扶養家族に入るため、保険の関係で廃業届が必要だったため提出しました。
    その時の税務署の方の説明だと途中まで青色申告できると言われたのですが意味がわからずスルーしてしまいました…。

    4月廃業なら、今年度も青色申告なんですか。驚きです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/17 23:35
  • ありがとうございます。
    控えを確認しましたら、やはり扶養に入るために個人の開業、廃業届を4月に出しています。
    それに伴い所得税の青色申告の取りやめ届出も4月に出していました。
    平成30年分の所得から、青色申告による申告を取りやめる…と記載されていました。ということで、税務署の方が途中まで青色申告できると言ってきましたがよく分からなかったんです。
    正直、複式簿記も大変なので収入−経費で35万くらいになるなら白色申告でも年末調整は良いんじゃないか…と思っています。来年子どもが生まれるのでしばらくはたいした収入も見込めず…。
    ですが、年末調整の他、自分の確定申告の際にもし損になるならまた青色申告出した方が良いのかな…とも悩みます。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/17 23:47
  • なんどもありがとうございます。
    あ…配偶者特別控除と配偶者控除が違うのですね。
    基本的なことも知らず…。
    主人から渡された会社の年末調整は配偶者特別控除の用紙でした。主人から概算で良いと言われているためとりあえず35万と記載します。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/17 23:49
  • ご丁寧にありがとうございます!
    理解でしましたが、1点気になりました。

    ネットで、私のように年度の途中で青色申告を取りやめたケースの方の質問の回答に、

    廃業時点で最終決算を行って下さい。その決算書を以て確定申告を行います。

    但し、年末時点で青色申告業者では無くなっていますので、最後の申告は白色で行う事になる筈です。

    通帳等はそのまま家事用に使用しても結構です。

    とありました。このかたの回答だと
    税務署の方と同じように途中まで青色申告受けられるニュアンスです。

    途中までか年度で青色申告なのかどちらが正しいのでしょうか?
    また、途中までの場合はどういう書類の作り方の仕方をすればいいのでしょうか?

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/18 11:54

A 回答 (11件中1~10件)

>廃業時点で最終決算を行って下さい。

その決算書を以て確定申告を行います。
但し、年末時点で青色申告業者では無くなっていますので、最後の申告は白色で行う事になる筈です。

例えば、今回でいうと普通はしないですが、あえてH29年分から青色申告をとりやめるという届出をして
いるという前提条件がない限り、その回答は間違いということになります。最後の申告も青色で行います

>税務署の方と同じように途中まで青色申告受けられるニュアンスです。
>途中までか年度で青色申告なのかどちらが正しいのでしょうか?

4月で廃業をしているわけですので、青色申告の対象となるのは4月までの事業所得の申告ですよね
事業所得は4月までの分を申告しますが、事業所得はあくまでも所得税の確定申告の一部ですので
所得税の確定申告はH29年分で申告をします。
例えば,事業所得が4月まで、5月から12月は給与所得というケースがあった場合はH29年分の
確定申告で事業所得と給与所得を合算して申告をしますが、あくまでもH29年分の申告は青色申告
で提出することになるわけです。

>また、途中までの場合はどういう書類の作り方の仕方をすればいいのでしょうか?

10万円の控除を受けるのみであるならば貸借対照表を作成する必要はありません。
複式簿記は必要ありませんので、出納帳から1月~4月の売上、経費を集計して損益計算書を
作成します。1月1日から4月〇日という損益計算書になりますね
(月別の売上、仕入は1月~4月まで記入、減価償却費がもしあるなら償却期間は4/12)

後は例年の申告となんら変わりはありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした!ご丁寧にありがとうございます。
税金てほんと複雑ですね…。
頭が痛くなります涙

今年は白色で確定申告しようと思っていたので、弥生の白色申告(無料)で行おうと思っておりました。
どのみち経費を使うと所得は35万以下になりそうなので、青色申告の控除は必要ないのですが^ ^

お礼日時:2017/11/20 18:47

No.7です。




>主人から概算で良いと言われているためとりあえず35万と記載します。

今年の所得見積額が35万円なら、とりあえず、それでOKです!

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕

そのほか、参考になると思われることを書きます。


>フリーランスで青色申告(開業届)をしていない場合は
授業所得ではなく、雑所得になるのでしょうか?

開業届を出してない場合は、事業所得または雑所得、どちらでも良い。あなたが選択できます。開業届を出せば事業所得になりますが。

事業所得を申告する場合は、日頃から帳簿を書いたり、確定申告で収支報告書や青色申告決算書を添付したりで、けっこう面倒臭いですが、雑所得なら簡単ですね。^^;


>1年間の見込み収入-経費が38万以下なら白色申告のままで問題ないでしょうか?

はい、所得が38万円以下なら白色申告のままで良いです。青色申告してもあまり意味がありません(全然ないわけではないが)。


>廃業したのは4月で、その時に途中まで青色申告できると言われましたがどうしたら良いかわからず困っています。
>平成30年分の所得から、青色申告による申告を取りやめる…と記載されていました。ということで、税務署の方が途中まで青色申告できると言ってきましたがよく分からなかったんです。

あなたは4月に、廃業届と青色申告取りやめ届を出したから、税務署の担当官は、「今年の4月までの所得の申告(=来春の確定申告)は青色申告できるが、もし5月以後に事業を再開するのであれば、(来春の確定申告では)今年5月以後の所得については青色申告できない、白色申告になる」と言ったのです。


>4月廃業なら、今年度も青色申告なんですか。驚きです。

そんなことはない。白色申告でも良いですよ。

そもそも、青色申告者(=青色申告できる人。青色申告承認申請書を出した人。)は青色申告しなければならない、という法律はありません。青色申告者には、「青色申告する義務」があるのではなく「青色申告する権利」があるのです。

ですから一般論ですが、青色申告は"権利"なのだから、青色申告者が確定申告するときは、
①青色申告にするのか、
②それとも白色申告にするのか、
どちらかを選択することができます。(この点については、誤解している人が非常に多い。)

ですから、あなたの場合も、今年4月廃業であっても、白色申告していいのです。


>もう一度青色申告の届出を出し・・・・・

「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出した日から1年以内に新たに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しても、多くの場合は却下されます。

======================

ところで来年以後は、特定の顧客の仕事だけでお金を稼いで下さい。それなら、白色申告であっても、「家内労働者等の必要経費の特例 」が適用されるので、年間で103万円までは稼ぐことができますよ。また、仕事を再開する際には、必ずしも開業届を出す必要はありません。

この「特定の顧客」についても誤解がかなり多いのですが・・・

「特定の顧客」とは、氏名または名称が分かっており、継続的または断続的に取引のある顧客を指します。ですから、スーパー・マーケットの客のように、氏名(または名称)を知らない不特定多数の主婦は、スーパー・マーケットにとって「特定の顧客」ではないことになります。

また「特定の顧客」は一人(または一社)でなくても複数でも良い。かりにクライアントが5社であっても、あなたには「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした!
なるほど!よく分かりました!
青色申告取り止めの控えにはH30年から青色申告出来ないとあったので、今年も面倒な複式簿記を記入しなければいけないのかと思っていました…。

主人の会社の年末調整は、配偶者控除、配偶者特別控除ともに雑所得を0とし、(97万の収入のため)
自身の確定申告は白色で経費マイナスすれば所得は35万以下になりそうです。

これで進めます!

ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2017/11/20 18:40

>平成30年分の所得から、青色申告による申告を取りやめる…と記載されていました



なるほど、状況をまとめると、ご質問者さんはやはりH29年分については青色申告者である
ということになりますね。

そうすると、H29年分の申告についての選択肢としては

1.複式簿記で帳簿を作成して、65万円の青色申告特別控除を受ける
2.複式簿記で帳簿を作成せず、10万円の青色申告特別控除を受ける(貸借対照表も不要)

ということになります。

そうなると、今回の件でご質問者さんの所得の計算の見込み額は現状では
収入-経費-青色申告特別控除10万円=所得 として計算した金額でとりあえず計算をしておけばいいかと
思われます。

現状で 収入-経費 の見込み額が35万円ということであるならばどちらにしろ記載するのは
配偶者特別控除の欄ではなく配偶者控除の欄となります。

そのうえで、来年3月の確定申告時に実際に計算をしてみたら、例えば急に他の収入が発生して、
所得が38万円を超えてしまうという状況になったとしたらがんばって複式簿記で申告をして
65万円の青色申告特別控除を受けるというスタンスでいいかと思います。

(白色の収支計算書で提出して全く控除を受けないという選択をしても、今回の場合は税務署から
 なにか言われるということはないかと思いますが、手間は変わらないので青色の決算書を作成
 して10万円の控除を受けるのが間違いはありません)
この回答への補足あり
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すでに青色申告の承認を受けてる人は廃業しても青色申告者です。


廃業届を提出しても、青色申告の取りやめ届を提出していない限り、青色申告者です。
理由 廃業時までは青色承認されてる。同年の所得税申告は青色申告者である。

「白色申告控除10万円」というのは存在しません。これは勘違いなさっておられます。

話がそうとう混乱してますが、枝葉の話を「ああだこうだ」というので複雑になってるのです。
それほど複雑な問題ではありません。
要は「妻の年間所得がいくらか」だけの話です。


フリーランスの年間収入から経費を引いて所得を出します。
すでに廃業されてるのですから、フリーランスにかかる事業所得は確定してるはずです。
経費実費の算出はすでにできてるはずです。

その事業所得が青色申告承認されてるならば(平成29年分について青色申告を取り下げしてなければ、青色申告者です)青色申告特別控除を引いた後の金額が「年間所得」です。

また、事業形態が「一定の親方から仕事の指示を受けて家庭でおこなってる作業」という内職にあたるなら「家内労働者等の必要経費の特例」として、とにかく65万円を経費とできます。
青色申告特別控除は別途受けることができます。

一定の親方から作業指示を受けてるわけではないなら、上記の家内労働者等の必要経費の特例は受けられません。クライアントは5社くらいというなら、内職つまり家内労働には該当しません。

平成29年分の所得について青色申告を取りやめ届け出を提出しているとしたら、平成31年以後でないと青色申告承認申請はされませんので、平成29年分の青色申告承認申請を提出しても「ダメですけど」と言われます。


「よく、わからないのだ」というなら、とりあえず夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けるのは控えて貰って、妻が「これが平成29年の所得額でありんす」とはっきりするまで待つ。
そして、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受けられるようなら、確定申告書を提出してそれら控除を受けると言うやり方がスマートです。

だいたいですね、11月の段階で「妻の所得額を予想しろ」っていうのが無理なんですよ。
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No.4です。



>けれどどのみち家賃など含め経費がけっこうかかりそうで、35万くらいの所得になりそうです。

それなら、ご主人は、無条件に「配偶者控除」が受けられます。青色申告・・だとか、考える必要はありません。

「扶養控除等申告書」の方に、あなた(妻)の所得見積額として「35万円」と記入しましょう。

「配偶者特別控除申告書」の方ではありませんよ。
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№5です


一部記載を誤りました
(H29年分から青色申告を取りやめる場合、提出期限はH29年3/15となります)
H29年分から青色申告を取りやめる場合は提出期限はH30年3/15でした

ただし、一般的には最終年度も青色申告をするように記載して提出していると思いますが
いかがでしょうか?控えがありましたらご確認下さい
この回答への補足あり
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ご質問者さんはH29年4月に廃業届を提出した際に青色申告のとりやめ届も提出したという


ことでしょうか?
この届出書は一般的にH29年4月に廃業する場合はH30年分の所得税の申告から青色をとりやめる
という形で提出することになります。(H29年分から青色申告を取りやめる場合、提出期限はH29
年3/15となります)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …

ですので、途中で廃業していようがH29年分は青色申告になると思われます。
青色申告のとりやめ届出書の控えがありましたら確認してみて下さい。

その場合は年の中途の廃業であろうと、65万円を控除できるだけの帳簿類を整えてあるならば
65万円全額の控除を受けることができます。
(ご心配であるならば本人であれば税務署でH29年分の申告が青色か白色かの確認ができます)
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No.3です。



>本題とは何か関係するのでしょうか。

大いに関係があります。

実は、もし、あなたの仕事が①だけならば、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。↓

家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

すると、

収入-経費=所得 で、

経費の実費(←算出できていません)ではなく最大65万円の特例経費が適用されます。

すると、

収入97万円-特例経費65万円=所得32万円

となり、

ご主人は、年末調整で、配偶者特別控除どころか「配偶者控除」が受けられるのです。だから、詳しくお尋ねしました。
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No.1です。



>デザイン業をしています。

あなたのデザインの仕事は、
①特定の客から受注するデザインですか。
②不特定多数の客から受注するデザインですか。
③それとも、あなたが独自に企画、発案したデザインなのですか。
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さらに補足願います。



今年1年間の見込み収入金額と見込み経費額を書いて下さい。

~~~~~~~~~~~~
〔参考〕

ところで、

青色申告の場合、
①収入-経費(実費)-青色申告特別控除65万円=所得
②収入-経費(実費)-青色申告特別控除10万円=所得

のどちらかです。

白色申告の場合、
収入-経費(実費)=所得
です。

収入-経費(実費)-白色控除10万円=所得
というのは、ありませんよ。
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