
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一回103万円を超えたら未来永劫外れるわけではなく
年毎に判断です。
税法上の扶養優遇制度である扶養控除の被扶養者の要件は
103万円の判定は年末時点の現況で判断します。
No.3
- 回答日時:
103万の扶養の条件は、税金の
『扶養控除』という制度の条件です。
この条件は毎年毎年の1~12月の
あなたの収入条件により、
扶養者(親御さん)が申告するしない
を申告書で決めるのです。
つまり、今年超えても翌年超えてない
なら、また申告できるのです。
因みにあなたの税金の負担が重くなる
ことはありません。
103万を超えれば、所得税が課税される
場合もありますが、
勤労学生控除とか社会保険料とか
様々な控除制度があってほとんどの場合
課税されません。
されても僅かです。
No.2
- 回答日時:
>103万円を越えて稼ぐと親の扶養から外れて親も…
親の所得税が前年より当年の方が高くなるのは事実ですが、
>自分も税負担が大きくなってしまう…
これは間違っています。
給与収入 103万円 (所得に換算して48万円) を超えても、基礎控除以外の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものの合計を上回るまで、あなた自身に所得税は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「所得控除」に該当するものは個々人によって異なりますが、学生さんなら少なくとも「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
があるので、「所得」で 75万 (給与収入 130万) までは所得税が発生しません。
>この制度は一度でも越えてしまうとずっと扶養から外れてしまう…
そもそも「扶養に入る」とか「扶養を外れる」などのい言い方は都市伝説。
税法的に正しい表現ではありません。
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
親 (や配偶者) が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断する、1 年、1 年毎年あとからの判断ということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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回答ありがとうございました。一番早かった方をベストアンサーにしようと思います。詳しく教えて頂いた方もありがとうございました。