好きな和訳タイトルを教えてください

大学生です。アルバイトなどで103万円を越えて稼ぐと親の扶養から外れて親も自分も税負担が大きくなってしまうという制度がありますが、この制度は一度でも越えてしまうとずっと扶養から外れてしまうのでしょうか?
それとも、一度103万円を越えてしまっても次の年に103万円を越えて稼ぐことがなければまた扶養に戻れて税負担も越えていない時に戻ることが出来るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございました。一番早かった方をベストアンサーにしようと思います。詳しく教えて頂いた方もありがとうございました。

      補足日時:2023/08/30 21:12

A 回答 (3件)

一回103万円を超えたら未来永劫外れるわけではなく


年毎に判断です。

税法上の扶養優遇制度である扶養控除の被扶養者の要件は
103万円の判定は年末時点の現況で判断します。
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103万の扶養の条件は、税金の


『扶養控除』という制度の条件です。
この条件は毎年毎年の1~12月の
あなたの収入条件により、
扶養者(親御さん)が申告するしない
を申告書で決めるのです。

つまり、今年超えても翌年超えてない
なら、また申告できるのです。

因みにあなたの税金の負担が重くなる
ことはありません。
103万を超えれば、所得税が課税される
場合もありますが、
勤労学生控除とか社会保険料とか
様々な控除制度があってほとんどの場合
課税されません。
されても僅かです。
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>103万円を越えて稼ぐと親の扶養から外れて親も…



親の所得税が前年より当年の方が高くなるのは事実ですが、

>自分も税負担が大きくなってしまう…

これは間違っています。

給与収入 103万円 (所得に換算して48万円) を超えても、基礎控除以外の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものの合計を上回るまで、あなた自身に所得税は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「所得控除」に該当するものは個々人によって異なりますが、学生さんなら少なくとも「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
があるので、「所得」で 75万 (給与収入 130万) までは所得税が発生しません。

>この制度は一度でも越えてしまうとずっと扶養から外れてしまう…

そもそも「扶養に入る」とか「扶養を外れる」などのい言い方は都市伝説。
税法的に正しい表現ではありません。

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

親 (や配偶者) が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断する、1 年、1 年毎年あとからの判断ということです。

サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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