
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
今はマイナンバーカードで社会保険事務所が見ていますから
総額に税金がかかります
88000×12は1056000円 配偶者特別手当がなくなるだけです
総額130万までは世帯主の扶養家族として働けます
No.3
- 回答日時:
関係ありません。
変わりないです。むしろ余計に所得税が源泉徴収され、
確定申告をしないと返してもらえないことになります。
税金が少しとられたところで、手取りが減ることはありません。
No.2
- 回答日時:
>月88000円以上稼いだら税金を払わないといけない…
大きな大きな誤解。
個人の税金は年単位で算定されるものであり、月々の数字は関係ありません。
88,000円というのは、「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を会社に提出してあれば、所得税の前払いがないというだけであって、88,000円以下無税なのではありません。
無税で済むか課税されるかは、前述のとおり1年が終わってあとから決まります。
これが年末調整または確定申告です。
>かけもちで働く場合はどうなり…
だから、年末調整または確定申告で無税で済むか課税されるかが決まります。
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