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<祖母から見た時の親等について>

 はじめまして。祖母から見た際の私の周りの人間の親等についてお教えいただきたく
質問いたします。

 祖父(すでに死去)-祖母

 叔父(すでに死去)-叔母-長男・二男

 私の父親(すでに死去)-私の母親-長男・私

 ざっと書くと上記の通りなのですが、祖母の娘、と言っても、嫁に出ている以上
叔父(母親のお兄さん)に嫁いだ叔母のほうが親等としては上だろうとは思うのですが
実際、私の母親を含め、叔母・従兄弟・私達はそれぞれ何親等になるのか
お教えいただけないでしょうか。自分なりに調べていたのですが頭がこんがらがって
来てしまいました。(凄く間抜けな質問なのですが、いくら叔父がすでに死去しているからと
言って、それによって私たちの親等が変わる事はないんですよね?)

 今、祖母を巡って(と言うと少し違うのですが)在所との間に厄介事が発生しており
大袈裟な感じで言うと叔母(在所)から祖母を保護(救出)したい、そんな事になっているのです。
その件に関し、改めて質問をさせていただくこともあるかも知れないのですが
先ずは上記の件についてお教えいただければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

No.5ですが、少しわかりにくかったと思いますので、


質問者さんのケースを例にして説明します。

【No.5】
>一般的には直系の親族は兄弟姉妹に優先し、
>直系血族間においては親等の順序により
これを質問者さん親族に当てはめて説明しますと、お祖母様の直系親族は息子家族、
即ち質問者さんにとっては亡くなった叔父の遺族に当たり、叔母や従兄弟達が該当します。
一方、質問者さんのお母様は(直系親族以外の)兄弟姉妹ということになります。
一般論の第1順位に「直系の親族は兄弟姉妹に優先」と記してありますので、親族を問わず
『直系親族』の叔母・従兄弟家族が、『兄弟姉妹』のお母様に、一般的には優先します。
(従って、「つれだしたいのであれば、あなたのお母様のほうが上」は誤りとなります。)

只、先ほども申しました通り、「但し一応の目安であり、それぞれの事情が考慮されます。」と
あり、又「扶養権利者の需要」も考慮の対象の中に入っていることから、質問者さん側の
受入態勢がよりしっかりしていることや、お祖母様の意向が質問者さん家族に引き取られたい意向が
強い事情があれば、質問者さん側が有利に傾くこともあり得ますのであまり悲観的にも
ならないで下さい。

あと、姻族の説明はNo.2で述べた通りです。
亡くなった質問者さんのお父様も、先方の叔母さんも、お祖母様とは血の繋がらない親族である
「姻族」であり、お祖母さんの子であるお母様や叔父さんのそれぞれの配偶者であることから
参考文献にもある通り『子の配偶者は子と同じく1親等』であり、「親等なし」は誤りです。

親等や血族・姻族の話は分かりにくい部分があり、わかりやすくしないと
誤解を招いたり違ったメッセージを鵜呑みにしそうだと思い、追記の上説明した次第です。
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pakukuroさん、そう落ち込まないで下さい…。


貴女のセーフティネットは
>でも、、残った兄弟と相談!!ってありましたよね。(少し、気が軽くなる?)
の「協議」ばかりじゃなくて、それが平行線をたどった時に
>扶養権利者の需要や扶養義務者の資力、その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が
>これを定める
このような「最終兵器(?)」もありますし、また親扶養義務における
「直系親族>子供兄弟姉妹」の一般論は、直系親族が親と同居することが地方ではまだ
根強いものの、大都市を中心に核家族化が進んで久しく、その傾向が徐々に地方にも
浸透している現在、pakukuroさんが当初仰った「子供兄弟姉妹>(形骸化した)直系親族」が
一般論になることも今後十分に考えられると私は思いますよ。

…私も両親の直系親族で弟は遠方、妻も義両親の直系親族で男兄弟がなく、妹も遠方の
ウチの場合両家両親4人の扶養が必要になった場合、私たち夫妻2人で支えねばなりません。
正直、両親が老人ホームへ自発的に入らない限り、厳しい扶養義務を果たさねばなりません。
現在はまだ元気なため双方ともケアする必要はありませんが、近い将来そうなるでしょう。
40代、この世代の宿命として受け止めなけりゃいけないかな、と思ってます。

質問者さん、この場を借りて議論しましてすみませんでした。
当初質問されていた
>先ずは上記(私の周りの人間の親等)の件についてお教えいただければ幸いです
について結論も出たことですし、締め切られてはいかがでしょうか。
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kandglose様



ご丁寧な説明ありがとうございました。

いえいえ、私は怒って書いたのでありません。

文字にするとキツイ表現になってしまったのか?たいへん申し訳ありませんでした。

そうなんですね、、説明を何度も読み返しました。

直系の嫁は基本、義理親の扶養義務はあるのですね。

嫁は扶養義務はないというのは間違いで、、、直系に限ってはある、、、

そういうことなんですね。

そうかあ~きついなあ~

結婚生活30数年、、いまさらながら直系に嫁いだことを後悔しちゃいました。

義理親の経済的な援助は全くない状態ですが(義理親のほうがお金もちなのは確かです(笑))

もし万が一、主人が先に逝ってしまったら、、嫁の私は(直系)扶養義務が他の兄弟より優先してある、、、

義理親と同じ敷地に離れみたいに家を建てさせてもらっているという経済的援助をふまえると。

(他の兄弟は同じように、義理親の土地にそれぞれ家を建てています。)(我が家より広く、土地価格も高い、平地でいい場所です)

財産分与はないのに、扶養義務はある、、困ったなあ~

でも、、残った兄弟と相談!!ってありましたよね。(少し、気が軽くなる?)

年明け早々、、、また負ぶう荷が重たくなりました。

が、、、そういうことも踏まえ、、日々暮らしていくしかないかなと思います。

重ねて、丁寧な説明、お時間をとらせました。本当にありがとうございました。
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この回答へのお礼

pakukuro様
ご回答いただき、ありがとうございました。また、流れの中で
pakukuro様やkandglose様の実情や、それを元にした
お話など、私自身、凄く勉強になる事が多く、それも含めて
お礼を言わせていただきたいと思います。

私たちの実情に関してはkandglose様へのお礼にも書きましたし
また、kandglose様が想像された内容でほぼ正解と言う状況。
そこにも書いたのですが、確かに祖母は現在、年金で相当な額を
受給しており、それが絡んでいるのは、ほぼ疑いようが
ありません。けれど、私たち側からすれば、お金はどうだって
良いんです、いつか祖母が亡くなる時は来ると思いますが、
その際の分与などの時に、あからさまに不審になるような
事が無ければ、私たちも目を瞑るというか、それくらい
執着はありません。ただ、祖父が亡くなったこの1年で
見ていられないほど痩せこけてしまった祖母を保護したい。
私たちのもとで面倒を見たい。それだけなのですが、それを
祖母たちに説明しようにも、その場を設けさせてもらえない
状況なのです。諸状況からくる私の心痛はもちろんですが
それよりも、実の母が不憫でなんとかしたいのに…と言う
母の心痛が痛いほどわかり、それが可哀想で…。
それで、私たちでできる事は何かないか、と思い
先ずはこのような質問をさせていただいた次第です。

お時間をいただきまして、本当にありがとうございました。
いただいた回答も参考に、これから先の事を考えて
みたいと思います。またその際、違った形で質問を
させていただくかもしれないのですが、もし再びお目に
止まるようなことがありましたら、お力をお貸しいただければ
幸いです。その際はよろしくお願い致します。

最後に、重ねて、本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/01/07 21:58

No.5,6です。

pakukuroさん、昨日は直接指摘しましたこと
恐らく気分を害されたことと思います。申し訳ございません。

もう一度、No.5の例の説明文を引用しますと、
>現行民法は扶養の順位や方法が硬直的に決定することを避けるため、
>当事者間の協議(扶養契約)に委ね、当事者間に協議が成立しない場合
>もしくは協議をすることができないときは、扶養権利者の需要や扶養義務者の資力、
>その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを定めることとされています。
とあります。
つまり一般的には直系親族>兄弟姉妹なのですが、上記文にも
『当事者間に協議(を行ったが、結論)が成立しない場合もしくは(感情的対立があったり
物理的距離があって当事者の一方が参加できず、)協議をすることができないときは、』
扶養権利者の需要や扶養義務者の資力、その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が
これを定めることと、されているのです。
(利害関係者間の協議→家裁の審判と順を追っていくということですね。)

pakukuroさんのご知人さんの場合、当事者は
・娘である友人(=本人の娘、直系親族以外の子供兄弟姉妹)
・同居していた未亡人の嫁(=本人の息子(故人)の配偶者、直系親族の一員)
で、一般的な目安として扶養義務は未亡人の嫁>ご友人となるのですが
1.祖母と同居していたお兄さんが亡くなった。
2.何らかの理由で故人の親の扶養問題が生じ、当事者間で協議が持たれた。
3.結論として、娘である友人が親を引き取ることとなり、それまで同居していた
 未亡人の嫁他直系親族の皆さんも、異議なく同意したことで決着した。
こういった推移ではなかったかと考えられます。
(あくまで素人の勘ぐりですので、違っているかも知れません)
ですので一つの結論として、pakukuroさんの事例は本件とよく似ていますね。

ただ質問者さんの場合、聞いた話の内容から次のケースが予想されます。
(1)叔母(在所)から祖母を保護(救出)したいという事態が生じた。
 (恐らく扶養において、断続的な体罰や虐待等、見過ごせないもの。
  祖母の息子である叔父は、既に故人である)
(2)質問者さんの母親は、当事者間で協議が持ち、自らが祖母を引き取りたい意思だが
  叔母以下直系親族(祖母を引き取っているため、直接的には書いてないがそう解釈)に
  祖母を扶養することによる経済的恩恵が小さくないことがあり
  協議に応じないか、協議しても頑として扶養義務を手放さない、平行線が予想される。
(3)順を追う形で、家裁の判断を仰ぐこととなり
  ・扶養権利者の需要(お祖母さんがどちらの家族に扶養されたいか、の希望)
  ・扶養義務者の資力(どちらの家庭が裕福で、お祖母さんの扶養環境を充足できるか)
  ・その他一切の事情(どちらが親身になって、お祖母さんをいたわってあげられるか等
            総合的に扶養・介護ができる環境が整っているか)
  以上を家裁が勘案し、審判を下す。
以上のような流れになるんじゃないかと思います。

ケースは似ていても、親族間の事情が異なる関係上、手続きや結論が真逆になってくることも
あるんですね。

あと、

>直系血族の中にいる配偶者(血のつながらない嫁)は、主人の兄弟姉妹達より、
>扶養の義務がある(主人の親を)と先の回答を読んでで解釈してもいいのですかね?
>では、、直系血族の中にいる嫁は(よく、世間でいう長男の嫁)
>主人が亡くなったあともその親の扶養義務があるということなのでしょうか?

『直系血族の中にいる配偶者』というより、『配偶者以下の直系親族』は兄弟姉妹達より
「一般的には」扶養の義務が優先(?)すると、私は解釈しました。
直系親族は扶養者本人の扶養の義務を負う一方、本人の財産を生活費や生活空間として
ほぼ無料で利用したり、本人が元気なころは少なからぬ収入を家計に入れていた恩恵に与り
別居の場合の出費分を浮かせていた利益を考えると、自然な流れじゃないかと思います。
(私の実家がそうでした。祖父が扶養対象者、父が直系親族の息子、その他兄弟に
2人の叔父がいて、別居していましたので。)

>よく、、嫁には夫の親の財産分与も扶養義務もない!と聞いていたので、、、

別居していた夫の親なら、嫁は扶養義務はないと思います。
同居していた場合でも、経済的恩恵がなければ感情論として、
扶養義務を果たす義理は無いように私も思います。
もとから一般的に、遺産の財産分与を受ける資格はありませんから。
ただ、息子の嫁として甲斐甲斐しく介護扶養して、
本人の遺言で遺産の財産分与に与ったという話も聞きます。

質問者さん、この場を借りて難しい想定話をしてしまい、すみませんでした。
pakukuroさん、これで納得いただけますでしょうか。
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この回答へのお礼

kandglose様
ご丁寧な回答をいただき、本当にありがとうございました。
大変勉強になりました。
現在私達が直面している厄介事は、まさしく、kandglose様が
想像された通りです。もともと祖母はすでに年金受給者で
既に合計で結構な額になっているそうで、叔母達は否定
してますが、そこから、祖母にかかる費用以外のほぼ全てを
賄っているようです。そして、祖母を保護したい理由も、ほぼ
想像通り。虐待ではないのですが、1日1度の食事。それも
ご飯におかず一品。あとは私達が定期的に差し入れるお菓子や
果物で食いつなぐ、といった具合で、祖父が亡くなって約
1年で、誰もが驚くほど痩せこけてしまいました。
しかし、厄介な事に、祖母が認知症を患っているため
そもそも、ご飯は食べたかどうかも忘れてしまいがちな
状況なのです。だから、祖母の口から直接、私はこれだけしか
食べてない!という事をはっきり聞けないのが非常にもどかしい
です。また、今冬の寒さにかかわらずエアコンをつけて
あげない、とか、だから布団にくるまったり、ハロゲン
ヒーターの前で縮こまっていたりして。そして、極めつけに
我慢できないのが、だからなのか、従兄弟のうち、弟が同居
しているのですが、いわゆる引きこもりのニート状態。
なのに、上記のような放置振りが、私以上の心痛よりも、
言うまでもなく私の母親が可哀想で、それで、なんとか
保護したい、と考えている次第です。

正直、母も私も、祖母の年金の事はどうだって良いんです。
私たちが保護した後も、何だかんだと、そこから生活費を
捻出したけりゃすれば良い、とさえ思ってます。ただ、とにかく
祖母を私たちのもとで面倒を見たい。それだけなんです。
それを説明しようとしても、祖母は私たちが面倒を見る!
と、叔母側が拒否をしているような状況で困っている
状況です…。

ともあれ、本件に関しては、本当に良く分かりました。
いただいた回答も参考に、以降の動きを考えて
みたいと思います。本当にありがとうございました。
 

お礼日時:2013/01/07 21:46

No.5の回答者さま、、、この場を借りてちょっと教えてください。



直系血族の中にいる配偶者(血のつながらない嫁)は、主人の兄弟姉妹達より、扶養の義務がある(主人の親を)

と先の回答を読んでで解釈してもいいのですかね?

では、、直系血族の中にいる嫁は(よく、世間でいう長男の嫁)

主人が亡くなったあともその親の扶養義務があるということなのでしょうか?

よく、、嫁には夫の親の財産分与も扶養義務もない!と聞いていたので、、、

いやいや、、、これも私の間違った情報か、、、と、、、

おわかりでしたら、、教えてください。
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NO3のものです。



NO5の回答者の方からご指摘をうけました。

「あなたのお母様のほうが上」と書いた件です

よく法律に詳しい方のようで、私が間違い?のようです。

でもね、、、

私の知人であなたのお母様と同じ立場の方からの情報だったのです。

嫁は姻族の1等親。(あなたの祖母からみて)

息子、娘(長男、次男、長女などに関係なく、祖母からみて)血族の1等親。

まあ、どちらも親族のくくりでいえば、、同じ1等親に違いはありませんね。

ごめんなさいね、知人が血族の1等親のほうが姻族の1等親より、親(実親)に関しては近いといいましたので、、(彼女も市でお世話してくれる法律相談に出向いたといいましたが、、)

知人、私の解釈が間違っていたのですね。

ちなみに知人のところは、娘である友人が親を引き取りました。(祖母と同居していたお兄さんが亡くなったため)

同居していた未亡人の嫁(彼女のお兄様は他界)さんからはまったく、異議なかったそうです。

財産も未亡人の娘、と彼女で問題なく分けたそうなので、、、(未亡人にはありませんでした)

あら?よく似た事例だわと、、回答したのです。

NO5の回答者様のほうが合っているのでしょうから、大変申し訳ないことをしました。

迷わすような回答でごめんなさい。

削除、、なかったことにしてください。
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No.1,2です。

扶養の順位等についても回答します。

扶養の順位は、一般的には直系の親族は兄弟姉妹に優先し、
直系血族間においては親等の順序により、資力に差があるときは
大きい者が優先するとされています。
但し一応の目安であり、それぞれの事情が考慮されます。

現行民法は扶養の順位や方法が硬直的に決定することを避けるため、
当事者間の協議(扶養契約)に委ね、当事者間に協議が成立しない場合
もしくは協議をすることができないときは、扶養権利者の需要や扶養義務者の資力、
その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを定めることとされています。

扶養の程度については日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活」が
基準となります。

ただ、上記にある通り「それぞれの事情が考慮される」ということから、
「血族>姻族」と早合点して安心するのはそうでなかった場合の動揺を招くなど
かえって危険であり、実態に合わせた判断が下されることを考慮して、お祖母さんの
福祉面で最も幸福な方法を質問者さん側で図り、保護できることを祈っています。

【参考文献】http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A# …
(『扶養の順位・程度・方法』を参照のこと)
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親等が婚姻で変わる事はありませんよ。


親等は継承権や相続権ではないので誰が死んでも変わることはありません。

一親等…叔父さんとお母さん
二親等…貴方とご兄弟、従兄弟

叔母さんやお父さんはお祖母さんの姻族ではありませんので親等はありません。

親等は血の濃さを示したものですから、赤の他人の嫁より実の娘の方が血が濃いのは当然です。
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NO1の回答者さんに追記です。



亡くなった伯父(叔父さんではないですよ)さんの奥様は姻族の1親等

あなたのお母様は血族の1親等

扶養義務で言えば、

あなたのお母様のほうに義務ありです。

亡くなった伯父さまの奥様にはありません。

財産は伯父さま、お母様が等分です、、、が、生前、伯父様が同居等していたとかの理由で違う場合もあります。

伯父様のもらった財産(祖父、祖母の)は伯母さんにはなんの権利もなく、、伯父さんがもらった分は子供さんがすべてもらえます。

最終的に祖母を保護したいとありますが、、、

親等、姻族をたてにつれだしたいのであれば、

あなたのお母様のほうが上ですよ。
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No.1です。

少し補足します。

親族には、血縁関係のある「血族」と血縁関係のない、
婚姻等により親族に加えられる「姻族」の2種類に分類されます。

質問者さんのお母様や質問者さん兄妹、そしていとこ兄弟は
お祖母さんと血縁関係があることから、「血族」となり、
叔母さんはお祖母さんの息子である叔父さんと結婚したことにより
加わった親族であることから、「姻族」となります。

参考文献は複数あった方が確実であると思い、もう一つ添付します。
【参考文献】http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-52.html
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