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"毎月の給与"から引かれる所得税は、扶養人数に影響されますが、扶養の種類が「一般の控除対象扶養親族」と「老人扶養親族(同居親族等)」とでは金額が異なってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

下記をご覧下さい。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
添付もしました。

扶養の〇に扶の条件は、
「控除対象扶養親族(扶養親族のうち
年齢16歳以上の人)」
としかなっていません。

また電子計算機…使用の方法をみても
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
扶養控除の額は、一律38万÷12ヶ月
になっています。

つまり、源泉徴収される所得税は、
一般でも同居老親でも同じ金額と
決まっているということです。

この控除額の差は年末調整や確定申告で
補正され、同居老親なら大幅な還付額
となって戻ってくるのです。
「毎月の給与から引かれる所得税について」の回答画像2
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました!

お礼日時:2024/02/03 12:53

同じです。


なお、障碍者の場合は1人プラスになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!

お礼日時:2024/02/03 12:52

>扶養の種類が「一般の控除対象扶養親族」と「老人扶養…



同じです。
そこまで細かい区別はしていません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
この「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)との合計数をいいます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>"毎月の給与"から引かれる所得税…

これはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

年末調整または確定申告では、おたずねの件が考慮され正しい納税額が算出されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!

お礼日時:2024/02/03 12:53

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