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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「生命保険料控除証明書」に記載されている「ご契約者」が控除を受けることが出来ます
「被保険者」ではないので注意をしてください
この証明書がなければ控除を受けることは出来ません
「現金に名前が書いてないから」なんてことは通用しません
あくまでも証明書に記載されている契約者が控除を受けるのです
控除の限度を超えているからといって他の人が控除を受けることは出来ません
限度額を超えていれば限度を超えて控除が受けられないので申告してもしなくても同じことです
No.1
- 回答日時:
>現在 私は主人の扶養に入っています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>生命保険料控除の記入の所に 私が入っている保険も書いてもいいのでしょうか…
それは誰が払っていますか。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>主人は年間支払い額は10万超えています…
10万円を超えれば、それ以上あとはいくらあっても 10万円で頭打ちです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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