dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫の確定申告で質問します。
確定申告の所得控除について2つ質問があります。

1つ目は、会社員で会社で年末調整した源泉徴収表と副収入の支払調書があるので毎年確定申告をしていますが、配偶者控除についてよくわかりません。

平成20年の申告控では、妻は障害者手帳程度1級、収入は103万以下で
特別障害者控除           40万円、
配偶者控除同居特別障害者控除    73万円。

平成19年の申告控では、妻は障害者手帳程度1級、収入130万円以下で
特別障害者控除            0万円、
配偶者控除同居特別障害者控除     0万円、
配偶者特別控除           16万円。

平成21年は19年とほぼ同じ条件ですが、障害者控除40万と配偶者特別控除を合わせて控除されることはできないでしょうか?
(もしできるとしたら、19年の障害者控除は間違っていたということですか?過去の2回とも税務署で指導をうけながら申告したものです。配偶者控除と配偶者特別控除の違いが収入や所得金額だけだとしたら障害者控除には関係ない気もします。)

2つ目は、妻の源泉徴収表の見方について。本人は特別障害者で、
平成21年収入      1141939円、
     給与所得控除後  491939円、
     所得控除額    786142円、
     源泉徴収          0円、
     社会保険料      6142円。

所得控除は、給与所得控除65万+社会保険料6142+13万だと思いますが、13万はどこから算出されているんでしょうか?過去分をみても13万なので、定額できまっているのですか、調べたけどわかりませんでした。

還付をされるひとが多い中いつも納税するばかりで、きちんと納得したいのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 障害者控除40万と配偶者特別控除を合わせて控除されることはできないでしょうか?



できません。

平成19年度は、妻の所得が多いので配偶者控除の対象にはなっていません。
この場合でも配偶者特別控除の対象にはなれます。
また、このとき妻自身は特別障害者控除40万円を受けていると思われます。

平成20年度は、妻の所得が少ないので配偶者控除の対象にはなっています。
さらに特別障害者控除40万円を受けることができます。
また、このとき妻自身は特別障害者控除40万円を受けていないと思われます。

平成21年度は、平成19年度と同じような状況ですね。
所得控除額786,142円は特別障害者控除40万円+基礎控除38万円+社会保険料6142円ということでしょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

早速回答いただき、ありがとうございました。
2件ともよくわかりました。

お礼日時:2010/02/16 10:18

>平成21年は19年とほぼ同じ条件ですが、障害者控除40万と配偶者特別控除を合わせて控除されることはできないでしょうか?



できません。
本人以外の障害者控除の対象は、控除対象配偶者または扶養親族です。
つまり、所得に影響されます。

障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

>所得控除は、給与所得控除65万+社会保険料6142+13万だと思いますが

違います。
基礎控除:380,000円
障害者控除:400,000円(特別障害者・本人)
社会保険料控除:6,142円
計786,142円

給与収入に対しての給与所得控除は一定の計算式のもと、すくなくとも650,000円(給与収入が650,000円以上の場合)です。

給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速回答いただき、ありがとうございました。
2件ともよくわかりました。

お礼日時:2010/02/16 10:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!