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確定申告書Aを使っています。配偶者は同居で、収入はありません。
その場合、老人でなければ、配偶者控除は38万円ですね?

老人控除対象になると、これが48万円になるのですか?
それとも、38万円はそのままで、別に、同居老人扶養者の48万円の控除があるのですか?
教えてください。

A 回答 (3件)

配偶者控除を受ける際、配偶者の年齢(生年月日が、昭和23年1月1日以前に生まれた人が老人です)で、38万円か48万円の控除額かが分かれます。

(注:あなたの所得額の合計が、900万円以下の場合)
老人か否かで、10万円の差があると言う事です。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。手引きを見ても、どこにも出ていないようで質問しました。

お礼日時:2019/02/12 21:29

控除額は、


      所得税 住民税
⑪配偶者控除 38万 33万
配偶者が70歳以上なら
⑫配偶者控除 48万 38万
となります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

配偶者は配偶者控除だけです。
昨年70歳になったなら
48万です。
★扶養控除の申告はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。手引きを見ても、わからなかったので、ここで質問させてもらいました。

お礼日時:2019/02/13 18:51

こんにちは。



 38万円か48万円のいずれかです。両方が適用されるわけではありません。
 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。手引きには、出ていないようで、療法というのもおかしいと思いながら質問しました。

お礼日時:2019/02/12 21:30

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