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よろしくお願いします。
今年の10月から働いています。
雇用形態は派遣ですが、扶養範囲内での契約です。
年末調整の時期になりましたが、生命保険の控除証明書を
どのように扱えばいいのでしょうか?
これまでは、夫が契約者のものも私が契約者のものも
夫の会社に提出していました。
私が働きだしたのは10月からですので今年の所得は低いはずですが、
私が契約者のものは私の会社に提出するものなのでしょうか?
これまでどおり、夫の会社に提出するのでしょうか?
どちらでも良い場合は、どちらの方が得をするということがあるのでしょうか?
よろしくご教授くださいませ。

A 回答 (2件)

>扶養範囲内での契約です…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>これまでは、夫が契約者のものも私が契約者のものも…

生保控除に限らずどんな「所得控除」も、実際に払った人のみが控除を受けることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
契約者が妻であっても実際には夫の給料から支払っていたのなら、夫の年末調整に反映できます。
実際に妻が払っているのなら、夫の年末調整には関係ありません。
とはいえ、現金で払っているなら、お札に名前が書いてあるわけではないので、どちらが申告してもよいことになってしまいます。
口座振替などで、妻が払っていることが明らかな場合は、妻自身の申告にしか使えません。

>私が契約者のものは私の会社に提出するものなのでしょうか…

夫が配偶者控除をもらえる程度にしか稼いでいないなら、妻が生保控除など申告する意味は余りありません。
配偶者控除を超え配偶者特別控除までなら、生保控除で妻自身の所得税を下げる効果はあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。
大変、勉強になりましたありがとうございました。

お礼日時:2007/11/28 11:53

>どちらでも良い場合は、どちらの方が得をするということがあるのでしょうか



税金が多く徴収されている方に添付した方がよいでしょう(あなたが無職ならあなたの方へ添付はできませんが10月から収入があるので)
約10万円掛けて5万円控除がありますから。

10月からの収入では、あなたの税金は0ですから、引かれている税金は確定申告で、生命保険控除をしなくても還付される。(基礎控除38万所得控除65万=103万まで無税)

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/insurance/closeup/ …
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。
大変、勉強になりましたありがとうございました。

お礼日時:2007/11/28 11:52

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