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①103万の壁と言うのは、引かれた額なのか、引かれる前の額なのか?
②特別控除を受けるには?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



①103万の壁と言うのは、引かれた額なのか、引かれる前の額なのか?

 「引かれた額」とは「手取り」のことでしょうか?
 でしたら、「手取り」ではなく「支払額」です。ただし、交通費は非課税ですので含みません。

②特別控除を受けるには?

 「配偶者特別控除」のことでしょうか?
 でしたら、年間所得が45万円超~133万円以下(給与収入でしたら103万円超~201万円以下)でしたら対象になります。
 控除を受ける方が、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を提出されればよいです。

○配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
○給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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特別控除が、青色の事であれば103万もありますが、意味が全く違う数字です。

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質問の主旨がよく分かりません。


キーワードとして
『103万の壁』
『特別控除』
といったものが推測できる話は....

あなたは、配偶者なのか?
夫に扶養される妻とか?
ですから、
配偶者『特別控除』を意識している
ということですかね?

そうではなく、単に
あなたは、被扶養者なのか?
親に扶養される子どもとか?

それによって話が変わってきます。

とりあえず、回答しておくと
>①
103万は(税金や保険料など)
引かれる前の金額で、
扶養などの条件が決まります。

>②
配偶者特別控除の話なら、
一昨年から制度が改正され、
引かれる前の年間の給与収入が、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

配偶者特別控除の所得控除額は、あなたの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

ですから『103万の壁』は
『配偶者には』ないのです。

だから、
配偶者か?
被扶養者か?
で、話が変わってくる
ということです。

ご理解いただけたでしょうか?
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①雇われなら、103万超えるまで、基本的には何も引かれないから、もらった額。

ただし、交通費は除く。
103万超えないはずなのに何か引かれてる場合は、引かれる前の額。
引かれる前の額が103万超えないなら、雇用先に扶養の相談。
フリーランスや自営の場合は、引かれるというか、必要経費を引いた額。

②雇われなら雇用先に相談。
フリーランスや自営なら税務署に相談。
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