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年金受給者の両親と同居している娘(独身)です。
今まで父の確定申告で母の配偶者控除38万円(21番)を申告していましたが、それをはずし
22年分から私の確定申告で母を扶養控除(23番)に入れたい(同じく38万円の申告)
をしたいと思っています。
そこで・・・

父が年金にかかる所得税の源泉徴収額に母を「扶養親族申請」しています。

それでも問題なく私の確定申告で母を控除できますでしょうか?

父は年金のほかに不動産所得がありますが、他に控除できるものが多額にあります。
私は一人者なので、ほとんど控除できるものがなく、税金が多めなので、
せめて母の分だけでも私が控除できればと思ったのですが・・・

どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>それでも問題なく私の確定申告で母を控除できますでしょうか?


問題ありません。
同一人物を2人で控除を受けない限り、「生計が一(同居していれば生計が一)」であれば誰が控除を受けてもいいですし、去年と今年控除を受ける人が変わってもいいです。
有利になる方で控除を受ければいいでしょう。
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>父が年金にかかる所得税の源泉徴収額に母を…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
サラリーマンの場合でも同じですが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果を明らかにするのは、サラリーマンなら年末調整、サラリーマン以外は確定申告です。
したがって、父がこれからの 22年分確定申告で、母を控除対象配偶者として申告しなければ、あなたが扶養控除を取ることは可能です。

>父は年金のほかに不動産所得がありますが…

父が確定申告書を書く前に、父子間で話し合うことが肝要です。

>今まで父の確定申告で母の配偶者控除38万円…

母が 70歳以上なら、配偶者控除 38万円より、扶養控除のほうが 20万円多い 58万円の控除となります。

なお、扶養控除に関して 22年分は今までどおりですし、23年分から廃止されるのは子ども手当の対象になる世代だけです。
親や祖父母等の扶養控除は今までどおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろと教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2011/01/13 20:15

はじめまして、よろしくお願い致します。



扶養控除は、今年分から廃止です。子供手当ての関係で?

話を折るようですが・・・

ご参考まで。
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