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お世話になります。
たとえば下記のケースで、過去に遡って私の確定申告(還付申請)を行おうと考えています。還付対象となる控除額は下記のケースでは、88万円と考えてよろしいでしょうか。
【H19年度の父の確定申告内容】
事業所得 70万円
その他所得 なし
社会保険料控除 30万円
生命保険料控除 5万円
障害者控除(祖母) 27万円
扶養控除(祖母) 58万円
基礎控除 38万円
所得-控除=-88万円
【H19年度の私の収入】
給与所得 400万円
これから確定申告の際に必要な書類を整えようと考えていますが、やや手間がかかるためその前に還付可能か確認したく質問させていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>【H19年度の父の確定申告内容】
事業所得 70万円
その他所得 なし
社会保険料控除 30万円
生命保険料控除 5万円
障害者控除(祖母) 27万円
扶養控除(祖母) 58万円
基礎控除 38万円
所得-控除=-88万円
父上の確定申告の内容を見ると
(1)障害者控除(祖母) 27万円
(2)扶養控除(祖母) 58万円
これら二つの所得控除は無意味なので、質問者の所得の方で控除を受けるべきでした。
今からやり直しができるかどうか、ですが。
質問者については、平成19年分の所得の確定申告がしてないのであれば、今から確定申告書を提出することによって、
(1)障害者控除(祖母) 27万円
(2)扶養控除(祖母) 58万円
を控除申告できます。←5年間OK
しかし同時に、父上も
(1)障害者控除(祖母) 27万円
(2)扶養控除(祖母) 58万円
申告済みの所得控除の金額を減少する手続きを取らなくてはなりません。↓
所得税基本通達
(扶養親族等の所属の変更)
83~84-2 令第218条第1項ただし書《2以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属》又は第219条第1項ただし書《2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属》規定により控除対象配偶者又は扶養親族の所属を変更しようとすると場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(昭60直所3-21、直資3-5、昭和63直所3-3、直法6-2、直資3-2改正)
(注) したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。
しかし、父上は一度確定申告を済ませたので、修正申告(所得控除を減少させるための確定申告)が可能かどうか、しかも法定申告期限から1年半が経過しているが可能かどうか、(電話で)税務署へ問い合せて下さい。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
祖母とは生活を一にしていますが、税務署が税金を還付する申告を受け付けて下さるかは正直難しいかとは感じています。
とりあえず確認したいと思います。
No.1
- 回答日時:
>所得-控除=-88万円…
これは 19年分用『確定申告書 B』で ○26 ですが、ここにマイナスの数字が入ることはなく、マイナスの場合でも 0 と記入しなければなりません。。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
つまり、父の確定申告において
>障害者控除(祖母) 27万円…
>扶養控除(祖母) 58万円…
の 2つは書く必要がなかったのです。
>これから確定申告の際に必要な書類を整えようと考えていますが、やや手間がかかるためその前に還付可能か確認したく…
あなたと祖母は「生計が一」ですか。
そうだとして、あなたが 19年分の期限後申告をしたいなら、その前に父が自信の確定申告を修正する作業が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
父が祖母の扶養控除、障害者控除を取り下げて、代わりにあなたが受けるわけです。
ただ、修正申告とは、税額計算に誤りがあった場合に受け付けてもらえるだけであって、父の 19年分申告に税額計算の誤りがあったわけではなく、今回に追納も還付もないのですから、このような修正申告が受理されるという保証はありません。
>還付対象となる控除額は下記のケースでは、88万円と考えて…
父の修正申告が受理されたとしても、あなたが受けられるのは 88万でなく 85万です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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