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今年の年途中で退職し、現在は主人の扶養に入っている主婦です。

会社の社会保険に入れない仕事で、扶養にも入れないくらいの月収があったので、
働いている時は国民年金と国民健康保険料を払っていました。
社会保険料は私名義の口座から落ちていますが、夫の収入も入っている口座で、
明確にどちらの収入で払っていると言えないのですが…
その口座から、私名義の生命保険料も落ちています。

こういう場合、主人の年末調整で控除するのか、私が確定申告して控除するのか、どちらになりますか?

それと、医療費控除も受けたいのですが、今年手術をし10万かかり、
私の保険から12万おりました。
それ以外にも、10万を超える医療費がかかっています。
こういう時は、かかった医療費の総額から10万だけひけばいいのですか?
それとも、12万ひくのでしょうか?
この控除は、夫と妻、どちらでするのでしょうか?
ご存知の方、教えて頂けると助かります。

A 回答 (3件)

>主人の年末調整で控除するのか、私が確定申告して控除するのか、どちらになりますか?


控除できるのは実際に支払った人です。
貴方に収入があり貴方の口座から振替されているなら、貴方が払ったということになります。
でも、税務署でその口座まで調べることはありませんので、ご主人が払ったことにしても通るでしょう
あとは自己責任で判断してください。

>こういう時は、かかった医療費の総額から10万だけひけばいいのですか?
>それとも、12万ひくのでしょうか?
その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額)=医療費控除額 です。
12万円は手術費用に対する補てん分と考えられ、差額2万を他の医療費から引く必要ないでしょう。
ですので、10万円だけ引けばいいです。
また手術したとき、国民健康保険から「高額療養費」の支給はうけてないですか。
もし、うけていればその分も引かなくてはいけません。
保険診療分(部屋料、食事代とか保険適用外を除く)が80100円以上かかると、「高額療養費」といいその超えた分は申請すれば保険から助成されます。

>この控除は、夫と妻、どちらでするのでしょうか?
社会保険料と同じです。
貴方がご主人の扶養になっていれば、ご主人でしょうが…。
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この回答へのお礼

どこから支払われてるかまでは調べられないんですね。
自己責任でということですね。
高額療養費はうっかりしていました。
ご指摘ありがとうございます。調べてみますね。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/11/09 12:07

>現在は主人の扶養に入っている主婦…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>社会保険料は私名義の口座から落ちていますが…

それは、妻が払っていると認定されます。
完全無職ならともかく、以前は働いていたのであり、そのときの蓄えで払っていると考えるのが素直でしょう。

>こういう場合、主人の年末調整で控除するのか…

妻の口座からでている以上、夫の申告要素には成り得ません。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
生計を一にする家族内なら誰が申告しても良いなどという規程はないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>それとも、12万ひくのでしょうか…

12万を引いておきましょう。
10万でよいと考えられなくもないですが、10万とした場合は残りの 2万が「所得税」もしくは「贈与税」の対象になりかねません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>この控除は、夫と妻、どちらでするのでしょうか…

それは誰が払いましたか。
社保控除と考え方は同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

生計を一にしているということで、夫のほうで控除もできるけど…
厳密には私が支払ったという見方のほうが自然ということですね。
医療費の2万は、教えて頂いたサイトでみると、所得税はかからないようでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/09 12:02

生計を一にしているのでどちらでも大丈夫ですよ。


ご主人の方が収入が多いのでご主人の方で年末調整したほうがいいでしょう。

また医療費についても収入がご主人のほうが多いのでご主人からのほうがいいと思います。
また医療費の総額から引く金額は保険金のほうが高いので手術した10万円のほうを引いてください。
医療費控除は年末調整では処理できませんので確定申告してくださいね。

生計一にしている場合にはどちらが出しているなんてわけられないですからお得なほうで申告して大丈夫です。
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この回答へのお礼

専門家の方からのご回答、心強いです。
どちらかから出てるのかはわからないということで、
収入が多いほうで控除するのがいいのですね。
医療費は10万だけ引いて確定申告ということですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/11/09 11:57

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