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1.新居購入のため、主人2/3、私1/3の持分の自宅を売却し、3000万円控除を利用しました。
2.一方、私はパートに出ていて年間102万円の所得があり、毎年配偶者控除を受けていました。
3.ところが、今回自宅売却の所得があるため配偶者控除が受けられないと説明がありました。

いろいろ調べても、配偶者特別控除が受けられなくなることがあっても、配偶者控除が受けられなくなることに関する記載が見つかりません。本当に配偶者控除は受けられないのでしょうか?回答のほどお願いいたします。できれば、関連リンクを教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

結論から言いますと、譲渡所得が38万以上あれば無理です。



この譲渡所得は特定控除の3000万を差し引く前で判断します。

下記に合計所得が38万以下とあり、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

この合計所得の定義は、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
の(注)に書かれている通り、「特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額」となっているためです。

上記国税庁サイトの公式見解です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
回答ありがとうございました。基本は仰る通りかと思います。しかし、何か特例があるのではと期待して質問させていただきました。特例は・・・なさそうですね。残念です。

お礼日時:2006/03/18 02:19

>特例は・・・なさそうですね。

残念です。
そうですね。3000万の特別控除が特例なので特例の特例は残念ながらありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして誠に申し訳ございません。
わたしも色々調べましたが、特例がないことがわかりました。(税務署にも行きました)いろいろ、特例が変わっているイメージだったので疑心暗鬼になっていました。どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/21 12:58

3000万円の控除を受けたということは、売却益があったと言うことだと思います。

売却益が出たけれど3000万円の控除があったので、税金はでなかったということですね。その場合は、3000万円の控除前の所得で配偶者控除の適用ができるかどうかの判定をします。それで配偶者控除が受けられなかっったのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
回答ありがとうございました。基本は仰る通りかと思います。しかし、何か特例があるのではと期待して質問させていただきました。特例は・・・なさそうですね。残念です。

お礼日時:2006/03/18 02:18

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